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両親が離婚することになりました

タイトルどおり両親が離婚することになりました。 結婚暦33年、持ち家にすんでいます。 離婚の原因は父がパチンコにはまってしまい、それを辞めて欲しいという母のことが嫌になり、束縛されず自由に暮らしたいということです。 最近では、母が管理している通帳から勝手に数百万引き出し使ってしまっています。 生命保険も自分勝手に解約し、払い戻し金は全て父がうけとっています。 これまでも、父がどれだけ給料をもらっていたかも分からず、生活費として決まった額を母はもらっていました。前職の退職金もいくらもらったかは知らされてなく、前職で作った借金と自分の小遣い(多分数百万になると思います)を差し引いた額を母に渡したようです。 そこで質問なんですが、こういった経緯があっても財産分与は半分づつなんでしょうか? 母も仕事をずっとしており、父とは違い、こつこつ貯金をしてきました。この貯蓄も財産分与の対象になるのでしょうか? あと、離婚した後でも、父の年金を母が半分受け取ることはできるのでしょうか? 分からないことばかりで申し訳ないのですが、アドバイスいただけるとうれしいです。

みんなの回答

  • mikky777
  • ベストアンサー率69% (44/63)
回答No.2

 財産分与(民法768条)の意義は、  1、夫婦の一方が得た財産について、他方がその取得に寄与している場合に、その清算。  つまり、妻が専業主婦で、夫のみの収入によって生計を立てていた場合に、妻のいわゆる「内助の功」が夫に収入を得やすくしていたとして、その分を妻に分配させる。(もちろん、「専業主夫」の場合は妻と夫が逆に成ります)  2、離婚について責任の有る配偶者が被害配偶者へ払う損害賠償の一部。  3、離婚後生活が破壊されないようにするため、生活力が弱い配偶者への保証。  の三つの意義があります。  したがって、お母様の貯金は、その取得に対しお父さんの方が家事一切を分担していた等の何らかの「内助の功」が無い限り、分与の対象にはなりません。  また、お父さんの方に離婚について有責性があると考えられますから、2の点から言って、>財産分与は半分づつ<とは成らないでしょう。  年金については、No1さんが言われた通りで正しいと思います。

  • RYO-03
  • ベストアンサー率10% (40/364)
回答No.1

年金の分割だけですが、平成19年の4月以降に離婚した場合は分割されるということです。現状だと厳しいのではないでしょうか。 今は、離婚待機状態の夫婦が結構いるそうです。

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