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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:婿取りの夫婦が協議離婚する場合夫への慰謝料は払うのですか)
婿取り夫婦の協議離婚での慰謝料と財産分与について
このQ&Aのポイント
- 婿取り夫婦が協議離婚する場合、夫への慰謝料の支払いは必要ですか?また、夫婦の財産分与についても説明します。
- 婿取り夫婦が25年間結婚しており、生活上の別居状態が続いています。この場合、離婚による財産分与や慰謝料について解説します。
- 婿取り夫婦が協議離婚する際、夫への慰謝料の支払いや財産分与について知りたい場合、以下の要点を参考にしてください。
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質問者が選んだベストアンサー
協議離婚された時には、どちらの落ち度に差が無い場合、全て1/2と言うことになります。 結婚後二人で築かれた財産、借金、預金、そしてお子さんの学費、生活費お互いが1/2づつ負担する事になります。 自宅ついては、どちらが所有するかで変わります。 貴女が所有する場合は、ご主人の親から土地を買い取る必要があります。 逆にご主人が住む場合は、住宅の1/2をご主人が買い取ります。 共同名義のままにして、住む方が家賃を払うというのも有りですが、 現実的では有りません。 婿養子との事ですが、ご主人は貴女の親と養子縁組をしてありますか? 養子縁組してなければ、相続権は無いので、そのままで良いです。 もし養子縁組をしてあるなら、解消して除籍する必要があります。 役所の戸籍係りで聴けばね教えてくれます。 >将来親がなくなった場合に予想される財産を見込んで夫方に渡さなければなりませんか? その必要はありません。ただし養子縁組がそのままだと、将来亡くなった時に、相続権が発生します。 貴女方のお子さんは、両親が離婚してもどちらの親も、親からも相続権はあります。