• ベストアンサー

離婚 満期になる生命保険について

離婚を考えています。 夫の生命保険について財産分与の対象になると思いますが、 結婚の際、一括200万で払いました。 このお金は、妻の私が結婚前に貯めたお金で支払いました。 この場合、この保険は財産分与の対象に入るのでしょうか? 契約者 夫、 被保険者 、妻(私)です。 はっきりわかりませんが、契約者は私の両親かもしれません。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

貯金と同じで,結婚前の貴女の資産から出たのであれば,「夫婦で築いた財産」に該当せず,固有財産です。  但し,夫が,自分が資金を出したと主張した場合です。 資金の流れを証明できるか否か。保険金の支払をした直前に,貴女の預金口座から出金されたとか証明できれば問題が無いでしょう。同様のことは,契約名義人の夫も同様です。夫も証明できるかですが,双方証明できない場合は,契約者であるならば,「資金を出した者が契約者になることが多い。しかも,被保険者が貴女である。受取人は夫である。」ということから,夫の資金と推定される可能性があります。 この内,「資金を出した者が契約者になることが多い。」と点は,経験則という部分ですが,私が思いつきで言っているので根拠がありません。保険業の実態について,調査してください。 保険契約者が貴女の両親の場合でも,同様の資金の流れの立証が必要でしょう。「受取人が夫」であるとやや不利,両親が受取人であれば,ほぼ勝ち。

applesuica
質問者

お礼

ありがとうございます。 資金の流れの立証可能です。

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A