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自己破産後の免責と不当利得返還等請求事件について
教えて下さい。 自己破産後後に不当利得返還請求の裁判を提訴しました。 事案は 取引(1)平成7年から13年までと、取引(2)が平成13年から14年まででの2個に分かれています。空白期間は3か月です。 取引(2)で破産したのですが、この時50万の免責決定を受けて5年経過後に過払いの存在を知り提訴したのですが、被告の答弁書で(1)と(2)は別個の取引と抗弁してきました。 取引(1)と(2)をそれぞれ引き直すと(1)の過払い金が80万円で、(2)は40万の残債務が残ります。しかし、訴額は一連で計算した為、50万です。取引(1)終了から10年経過していません。 そこで教えて戴きたいのですが、 1、引き直し後の取引(2)の残債務は免責を受けたものであると主張して取引(1)の引き直し計算結果の80万に請求を拡張することは可能でしょうか? 2、もしくは、取引(2)の残債務は5年を経過しており、「時効を援用する」とするのでしょうか? 3、相手の「別個の取引」との抗弁を認めて、(1)と(2)を相殺するという事になるのでしょうか?その場合訴額の減額ということになるのでしょうか? 4、取引(2)について、残債務と免責決定を受けたこの因果関係は法律上どのように考えたらいいのでしょうか? どうしても「4」の因果関係と、訴訟での「免責決定」を受けたものとをどのように区別して主張したらいいのかわからなくて困っています。 法的にどのような関係になるのかを教えて頂けませんでしょうか?。 私としては、「別個の取引」を認めて取引(1)で発生した過払い金につき80万に請求を拡張したいと考えていますが、その主張が正しいのか否かが分からずに困って前に進めなくなっています。 宜しくお願い致します。
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- nrb
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平成20年1月18日最高裁判決でも事実上1個の取引か否か,今,不当利得返還等請求事件で,一番の争点となっているところでありまして、このような事案が出てきたものですから, この判決は・・・・・・ 前者と後者の契約が違うので認めないってことです 利率が微妙に違いがありますね・・・・・・・・・ まあ、同じ条件ならば一連と認められる可能性はありますが・・・・・ 判決の内容を詳しく見ればいいんじゃないの・・・
自己破産前に言うと宜しかったと思います。 その場合全額支払いをした分の差額過剰金利返金を 他に回して残った債権の免責を受けられます。 結局貴方にはなにも残らないのですが他の債権者がおられたら 回収出来たかもしれません。 目的は自主的に返済の為ですか?
- nrb
- ベストアンサー率31% (2227/7020)
1、引き直し後の取引(2)の残債務は免責を受けたものであると主張して取引(1)の引き直し計算結果の80万に請求を拡張することは可能でしょうか? 主張するのは可能ですが認められるのとは違います じゃんじゃん主張して下さい 2、もしくは、取引(2)の残債務は5年を経過しており、「時効を援用する」とするのでしょうか? 今の所、下級審での判決では知りえてから5年・・との判決がでてますのでその裁判の判決及び主張を参考に でも最高裁での確定判決でな無いので・・・ 3、相手の「別個の取引」との抗弁を認めて、(1)と(2)を相殺するという事になるのでしょうか?その場合訴額の減額ということになるのでしょうか? 一連の契約ならば・・一つとして・・ますね 契約が変わると・・別になります 今月に最高裁で認めずで高裁に差し戻し判決が出てますね 4、取引(2)について、残債務と免責決定を受けたこの因果関係は法律上どのように考えたらいいのでしょうか? さあ・・・ 過払い分を免責と相殺する可能性も否定できません こんなの聞いたこと無いので判例は知りません
お礼
平成20年1月18日最高裁判決でも事実上1個の取引か否か,今,不当利得返還等請求事件で,一番の争点となっているところでありまして、このような事案が出てきたものですから,法律的な事を御伺いしたくて質問させて頂きました。御回答ありがとうございました。
- nave0115
- ベストアンサー率45% (11/24)
すみません、内容とは若干ずれるのですが・・・ (1)そもそもあなたは何故訴訟を起したのですか? 自分がそれで正しいと思うからではないのですか? それを迷うと言うことは、訴訟は早計だったのでは? (2)裁判に正解の道筋などと言うものはありません。 自分で道を作るものです。 それを中立の立場である裁判官が、証拠や弁論を踏まえ 法律と裁判官自信の良心に従い、判定を下すものです。 つまり私が言いたいのは、貴方の質問内容が、 裁判を起す前に想定すべきであり、また想定できるレベルであると 思われる、と言うことです。 貴方が主張することを正しいと思うのであれば、相手の弁論を 崩す弁論武装と証拠を提示すればいいのでは? ※恐らくこの場合ですと、裁判官の判断が難しくなると思うので 判例があるとすればそれが重要な割合を示す可能性もあるかと・・・。
お礼
御回答ありがとうございました。
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御回答ありがとうございました。