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法人破産と附従性

たとえば、XがY会社に対してある金銭債権を有しており、Zがこれを連帯保証していました。ある日、Yについて破産手続開始決定がなされ、Xは破産手続にのっとり、配当を受け、無事Yは破産手続終結にいたりました。 配当率は1パーセントにもみたなかったため、Xは残額をZに対して請求しました。しかし、Zは抗弁として「Yは破産手続終結により法人格は消滅した(破産法第35条)。債務者のない債務は存在しない。したがって、附従性によって連帯保証債務も消滅する」と主張しました。 結論からすると、この抗弁が認められそうにないのはわかるのですが、どのように理論付ければいいか、お知恵をお貸しください(法人には免責規定はないが、破産法第253第2項を類推適用してZは独立して残債務を負う?)。

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noname#83227
noname#83227
回答No.1

非常に難しい話です。 とりあえず、法人格が消滅すると主体なき債務は存在しないから主債務は消滅するが保証債務は消滅しないという前提で、消滅した主債務の時効はあり得ないから主債務の時効消滅を保証人は援用できないとした判例があるので、結論だけ言えば、抗弁は認められないでしょう。 しかし、その理論構成は一筋縄ではいかないようです。 正確なところは詳らかにしませんが、この議論の参考として、 http://dspace.wul.waseda.ac.jp/dspace/bitstream/2065/26556/1/20080606_shibazaki_02.pdf をご覧あれ。

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