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破産について

破産について教えてください。 友人にお金を貸したのですが、返してくれないので先日電話したところ 破産の手続きをしているところだといわれました。 お聞きしたいのですが、破産は債務を全部提示して申請するものなのでしょうか? 私の場合は借用書もとってないので あきらめなくてはいけないのであろうとは思いますが、 破産免責が降りたら私のところに何か知らせが来るのでしょうか?

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  • walkingdic
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回答No.3

>ちなみに判例などはあるのでしょうか? そうですね。判例は内容によりさまざまで、全体的にはその債務者が債権者一覧に載せなかったことの過失の程度や、もし一覧に載っていた場合に、免責決定への影響があったのかなど、事情を考慮して判断されるようです。 なお、ご質問の場合にはすでに破産手続きするということが知らされているから、仮に債権者一覧に載せられていなくても望みはうすいでしょう。 破産法の免責対象外債権となる規定では、 破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権(当該破産者について破産手続開始の決定があったことを知っていた者の有する請求権を除く。) とあり、破産手続き開始の決定があったことを知っていた債権者の請求権は免責対象外債権に含まないとしているからです。 (破産手続き開始の決定事態は知らなくても債権者から通知を受けていれば効果はほとんど同じですからね)

その他の回答 (2)

  • walkingdic
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回答No.2

>民法上の善意の人として免責が下りても私の債権は免責から除外されていると考えられるのでしょうか? この話は民法ではなく破産法になります。 破産法では、債権者が破産を知らず、また免責対象債権にもあげられていなかった場合には、免責対象外債権となることが規定されています。 とはいえ、実際はどうなのかというと、そういう場合でも免責を認めるケースが多いようです。なのであまりそれに期待は出来ません。

shinoharat
質問者

お礼

ありがとうございます。 対象外になることが規定されているのに、認められてしまうのですね・・・。 ちなみに判例などはあるのでしょうか?

  • walkingdic
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回答No.1

>お聞きしたいのですが、破産は債務を全部提示して申請するものなのでしょうか? 基本的にはそうです。 借用書の有無にかかわらず全部示す必要があります。 で、免責を受ける場合(普通は免責を受けますが)には、そこでも債務全部に対して行いますので、このときに裁判所から債権者に対して免責審尋期日の通知があります。 ここで正式に免責を受けようしていることがわかります。 ちなみにここで異議がある場合にはそれを申し立てることもできます。とはいえよほどのこと(債権は免責を受けられないはずの免責対象外債権であるとか、債務者が免責不許可事由に明白に該当しているなど)がなければ、異議申し立てしても免責決定は降りるのが一般的です。 ただ、個人から借りていたなんて話の場合は、債務者がこの債権リストに載せていないこともあります。とはいえ乗せていなかったからといって免責にならないかというと、債権者が破産するということを知っていた場合には、やはりその免責の効力が及んでしまうこともあります。 正確なところを知りたいということであれば、債務者に対して破産債権リストに自分を入れたのか、入れていないのであれば破産決定したら事件番号を知らせるように言えばよいのではと思います。あとは事件番号から確認ができます。

shinoharat
質問者

お礼

ありがとうございます。 では、逆に破産を知らなかったとしたら、 民法上の善意の人として免責が下りても私の債権は免責から除外されていると考えられるのでしょうか?