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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:目隠し請求権)
目隠し請求権とは?目隠しの方法と窓の条件について考える
このQ&Aのポイント
- 目隠し請求権によって目隠しの方法を主張するには、目隠しの必要性を認められるかが重要です。
- 相手側の窓が擦りガラスである場合、目隠し請求権によって他の目隠し方法を主張することが可能です。
- 実費負担でもかまわないと考えていますが、交渉する前に目隠し請求権の条件についてよく調べておくことをおすすめします。
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noname#24732
回答No.1
民法の235条「彊界線近傍の建築」ですね。 隣地境界線から(直角に)1m未満の距離のところに、他人の宅地を眺めることができるような窓又は縁側を設けるときは、目隠しをつけることを必要とする。 スリガラスでこれを回避できるのかどうか?できると思います。むしろあなたの家の方が展望できる窓になっている状況かと思います。 民法の225条「囲障設置権」について それぞれの建物の所有者は、他の所有者と共同の費用でその境界に、塀などの囲いを設けることができる。 226条で囲いの設置、保存の費用は相隣者が半分ずつ負担する。とあります。協議が成立しない場合は一方の負担で設けることもできます。 234条で境界線より50cm以上離さずに建築しようとする場合、隣地の所有者は建築の差し止め又は変更させることができる。にも当てはまりませんし、ここは実費で塀をこしらえる方向になりそうです。
お礼
ご返信ありがとうございました。 さすがに建築屋さんも、そこは抜けていないと思いましたので、私の家の方だけスリガラスにしてきている時点で、これは回避するためかな、、とは思っておりました。 やはりフェンスの要求は難しいようですね。 自己負担でつけるか、私の家の方にも窓にフィルムを貼る等で対応するか考えたいと思います。 ありがとうございました。