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社会保険料の徴収について
社会保険は2ヶ月未満の有期雇用の場合は適用されず、それを超えた場合には加入をしなければいけないと思うのですが、2ヶ月を超えてから加入した場合、当初2ヶ月分の保険料はいつ徴収されるのでしょうか? それとも2ヶ月を超えてからの分しか保険料は発生しないのですか?
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2か月を超えてからの加入、というのなら過去2か月は未加入ということになりませんか?そうなると請求されませんから、派遣会社へ確認したほうがいいでしょう。 勘違いしないでほしいのですが、社会保険は確かに仰せられるとおり、2か月未満は加入できないようですが、最初から2か月以上の契約又は長期としての就業であれば、就業した最初の月、一か月目から加入することが出来ます。どういう案件のなのかわかりませんが、派遣会社へ確認することになりますね。 また、最初の2か月を加入しなくても、後から遡って加入することはできるケースもあるようです。この場合いつ請求されるかは事務処理次第なのでわかりませんが、会社によってはできないというところもあるようです。健康保険は会社が半額負担しなくてはならなくなるなど、事務的にも費用的にも派遣会社が負担がかかるから、やらないというケースも多いようです。