民法の履行の問題です。
民法の問題です 。
A が B 所有の建物を 代金8千万円で買受 即日3000万円を支払った場合で 残金は3ヶ月後 所有権移転登記及び引渡し と引き換えに支払う旨の やくていがあるときに 関する次の記述のうち 民法の規定によれば正しいものはどれか。
の選択肢の答えのうちの一問についてです。
B が 履行期に 建物の所有権移転登記はしたが 引渡しをしない場合 特別の合意がない限り Aは少なくとも 残金の半額2,500万円を 支払わなければならない。
答え Aが残金を支払うのは 残金の支払い債務が 履行期になった時であるが その履行期は3ヶ月後なので 履行期前では B 街区等所有権移転登記をしても 特別の合意がない限り A は残金を支払う必要はない。
残金の支払い債務が履行期になったときという意味はどういう意味でしょうか?
履行期前に所有権移転登記をしても 良いような気がするのですがなぜいけないのでしょうか?
債務の履行のじきの問題なのでしょうか?
問題文をどう読み解けば良いかわからないので回答よろしくお願いします!
お礼
御回答、ありがとうございます。 参考になります。