• 締切済み

郵便事故による青色申告の期日超えによる悩み

よろしくお願いします。 3月15日の消印をもらうためにギリギリですが、3月14日に青色申告の確定申告をポストに入れたのですが、郵送中に紛失されてしまい、期日内に提出することができませんでした。 税務署に問い合わせたところ、14日にポストに入れた証明ができれば、再提出して65万円の控除は認められますと言われました。 ポストには、数人で、一緒に入れたので、確かに入れたのですが、郵便局の調査結果の文面では、『3月14日に投函されたとゆう郵便物について、調べられる全てにおいて捜査したところ見つかりませんでした』というような内容でした。 この郵便局からの文面があれば、65万円の控除の青色申告は認めてもらえますか? 一緒にポストに投函して、同じように紛失された人の二人は共に提出した税務署は違うところですが、税務署への電話連絡一本で、『紛失は、よくあることだから、再提出してください』と、即OKだったそうです。 同じ郵便事故なのに、税務署によって扱いが違うのは、不平等でおかしいと思います。 65万円の青色申告が、認められるか、られないかで、還付金も払う税金も変わってくるので、あてにしていた借金の返済に大きく影響し大変困ります。 どうしても、青色申告での再提出を認めて欲しいのですが、どうしたらいいですか?

みんなの回答

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.4

青色申告が一度承認されていれば、青色申告特別控除10万円は期限後申告でも受けることができます。 「期限後申告→「こいつはだめだ」と思われる→青色申告承認の取消→一般の白色申告となる」ことはありえませんので、心配しなくていいです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2072.htm 期限内申告でないと65万円控除が受けられないというだけです。 この話は税務署サイドにはまるっきり落ち度がなくて、郵便局に落ち度があります。 「私が紛失しました」と郵便局長が言い出すわけがないので、3月14日にポストに入れたという事実をどう証明するかだけです。 税務署側に落ち度はないので、間違っても「あんたたちは、何でわかろうとせんのよ。アホタレ!!」という暴言を税務署員にしないように注意することでしょう。 宅急便での提出は発送日が提出日にならないので、郵便局発送をしてくれと税務署でも広報してること。 その天下の郵便局が郵便物を紛失するなど想定外の話であること。 自分が確定申告書をポストに投函したことは、2名の友人が証明してくれること。 この2名も一緒に提出した申告書を紛失されてること。 紛失事故があったなど思いもせずに、還付が遅いなと思っていたら、まったく別ルートで申告書が届いてないことがわかったこと。 たまたま申告書の控えを手元に残しておいたので、今回申告書を作ることができるが、控えに受領印が欲しいとして同封してたら、何も手元になくなっている事態に陥っていたこと。 これらを税務署員に伝えて「さて、どうしたらよいでしょう」と相談相手になってもらう気持ちで署に行きましょう。 日本の行政機関のなかで、税務署って応接態度はピカイチという評価が出てます。 「恐いお兄ちゃんが大声で怒鳴りつける」印象があったら、それは無くすべきでしょう。 あなたが悪さをしたわけではないのですから、堂々と「一緒に考えてくださいな」と相談すればいいだけです。

do0mi
質問者

お礼

再びのご返信ありがとうございます。 とても丁寧で、見も知らない私のためにとても恐縮です。 郵便局は…郵便局側は、確定申告書は、毎回手渡しで税務署の人に渡していると言っていました。 だから、各家のポストに投函するのとは違うので、間違っての配達の可能性は薄いと。 だから、渡した税務署の方に調査希望をしたら、内容が個人情報に触れるので、断られたそうです。 郵便局側は、郵便事故以外でも税務所内での紛失の可能性もあるのに、調査を断られたので、もうこれ以上は捜しようが無いので、調査は終了します。とのことでした。 税務署側は、捜したけど、税務署内では見つからなかったと言われました。 私の管轄の税務署は、税務署内の紛失は、過去にもないし、そんなだらしなくないですよ、と言われました。 電話一本で即OKだった友人の管轄税務署は、郵便時事故での紛失は、たまにあることなので、もう一度提出して下さいとゆうことで、もう一件落着です。 もう一人、OKだった人の税務署は、還付金が振り込まれないので、問い合わせたところ、未申告になってると言われ、私と同じように、投函した経緯を話すと、税務署内での紛失ということで、遅れての提出を認められたそうです。郵便事故ではなく。 友人が無事解決したのはよかったですが、自分は、解決するまで、不安です。 添付してくださったサイトを拝見しました。 ありがとうございます。 以前青色申告は、税務署側の以降で取り消せると、何かで読んだ記憶があったので。 青色申告は白になることはなくても、65万円の控除を認めてもらえなかったら、10万円になっちゃうんですよね。。。 hata79さんの 『日本の行政機関のなかで、税務署って応接態度はピカイチという評価』 とゆうのを期待して、勿論、相談するつもりで行ってみます。 ありがとうございました。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

同じ郵便事故なのに、税務署によって扱いが違うのは、不平等でおかしいと思います。」 そのとおりです。まったくそのとおりです。 要は「一緒に3人でポストに投函した」ことは事実だということです。 ところで「青色申告での再提出を認めて欲しい」とのことですが、惜しいです、少し違います。 期限内申告書が出てないので「再提出」ではないんです。 言葉尻を捉えてるだけだというかもしれませんが「青色申告の再提出を認めて欲しい」と税務署に言えば「どうぞ、出してください」というだけです。 非常に些細なことですが、ちがうのです。 税務署にとっては受け取ってないのですから、再提出ではないのです。 「再」が付かないのです。 とにかく申告書をもう一度出せばいいのです。 青色申告特別控除額も65万円で受けておきます。 すると「期限後申告なので65万円引けません」と税務署が言ってきます。 問題は、このときに「期限後申告ではない」ことを税務署に認めさせることです。 貴方は郵便事故で期限内に申告書が届いてなかったことなど知る由もなかったでしょう (返信用の封筒を入れるのは控えが欲しい時にすることですが、別に義務ではありません)。 日本の優秀な郵便局が、まさか郵便物を紛失するなどと思わないでしょう。それが当たり前です。 なんらかで「申告書が届いてない」ことを、あなたが知りうる状態になって、郵便局に問い合わせたら「知らんよ」という回答だというわけです。 そこで「期限内申告書の提出が条件である青色申告特別控除額65万円が受けられない」という大損害が発生してます。 ですから、期限後の申告であるが「やむをえない事情があった」と認めてもらい65万円控除を受けられるように働きかけるべきです。 事実は期限後申告かもしれませんが、期限内に郵便にて発送したことに疑いがなければ、これを認めさせるべきです。 一緒に郵便を出したという方2人に「確定申告書を郵便封筒に入れた」ことと、「それを一緒にどこそこの郵便ポストに入れたこと」と、「当日の郵便物が紛失事故にあってるのは、郵便局の回答にかかわらず事実であって、その証拠に一緒に郵便を投函した2人も管轄税務署に申告書が期限内に届いておらず、再提出を指導されたのでしてること」、などを文書にして提出されたらどうでしょうか。 この際、友人2人が提出した税務署と、私の取り扱いが違うのはけしからんと言い出すと「論点」が二つになってしまうので、やめた方がよいと思います。 それよりも、大人3人が一緒に3月14日という忘れない日に郵便ポストに一緒にいれて、3人共に「紛失事故にあってる」のが事実であって、郵便局長がなにを言おうと、あなたの友人2名が「3月14日にポストにいれた」ことの生きる証人です。 この二人の証人が「申告書を郵便局で紛失されてしまったので期限後申告した」と税務署にいえば、所轄税務署でこの2名が期限後申告をしてるかどうか調べれば裏付けはとれます。 仮に貴方が大嘘つきだとして、その嘘を本当に見せるために友人2名がそろって期限後申告をすることは考えられないからです。 つまり「貴方のいってることは事実だ」ということになります。 大体「何月何日にポストに入れたことの証明」など、ポストの中身をなくしてしまう郵便局が証明できるものではありません。 「みつかりません」というだけの話です。アホです。 一緒にポストに入れた友人2名がいるのですから「私と私が一緒にポストに入れました」と証言してもらえば済む話です。 あと、「還付金も、払う税金も違ってくる」という一言がまったく意味不明なのですが、今回の申告は還付金が発生するのですか?サラリーマンで青色申告で還付というと損益通算で源泉所得税の還付ということでしょうか。なぜか謎の一言です。 事業で赤字が出てるというなら、青色申告特別控除額はゼロ円ですから、期限内申告も期限後申告も関係ありません。 還付が遅れるだけです。よく考えると「どんな申告書なんだろう?」という疑問が発生しますが、とりあえずは「申告書を3人で一緒にポストに入れたの!届いてないの!郵便局のアホタレはわからんっていうだけ。どうすればいい?」と期限後申告書に対して何か言ってきたら言い返すしかありません。

do0mi
質問者

お礼

ご返答ありがとうございます。 私の気持ちをとてもよくわかってくださって、わかりやすい説明で、不安な気持ちが軽くなりました。 税務署の方おお話すると時の励みになります。 過去はずっと、白色申告でした。 一昨年、まわりの同業者が税務調査に芋ずる式に引っ張られ、大変なことになりました。 管轄税務署の違う私と他何人かは、大丈夫だったのですが、その時に青色申告を勧められ、今回が初めての青色申告です。 やり方等、書き方も不安なので、詳しい方と一緒に教わり、いろいろ確認をしながら、3月14日の夜、仕事後に集まり12人で、書類を仕上げ、絶対に15日の消印をもらうために、3月14日の夜23時半過ぎに、みんなでポストにいれたんです。 その後、6月の中頃に、国民健康保険税申告書が届き、確定申告をしているのにこれが送られて来るのはおかしいとゆうことで、税務署に連絡をしたら、受理してませんとゆうことでした。 そしたら、12人のうち3人んが届いていなかったのが分かり、郵便局に調査申告をしたところ、あとは、hata79さんのおっしゃるとおりです。 「再提出」ではないんですね。 教えていただきありがとうございます。 税務署の方は、65万円の控除を認めるには、3月14日に投函したこと証明できるものがあることを強調していて、それをどう証明するか、手段がないと思っていたので、hata79さんのおっしゃって下さったことを励みに税務署の方に認めていただけるように働きかけたいと思います。 生きる証人、裏付けの説明など、証明書がないとダメだとばかり思っていたので、私一人では、考えられませんでした。 >「還付金も、払う税金も違ってくる」という一言がまったく意味不明なのですが。。。 今回の申告は、還付金を受け取るためです。 65万の控除を認めてもらえない場合、10万の控除の方か、又は白色申告になると聞きました。 そうすると、還付される金額も変わってくるし、国民保険税や住民税も増えるし、白色になった場合、最悪、税務調査に呼ばれる可能性もあると言われました。 説明が下手ですみません。 hata79さん、本当にありがとうございました。 頑張ります!

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

控えは、申告書を 2部入れて、かつ、返信用切手を貼った封筒も同封しなければ返ってきません。 おそらく、あなたは当然受け付けられていると思って安心していたら、今ごろになって未申告ですと言われて、慌てて郵便局に調査依頼したのでしょう。 >この郵便局からの文面があれば、65万円の控除の青色申告は認めてもらえますか… 所轄の税務署に聞く以外に答えはありません。 >同じように紛失された人の二人は共に提出した税務署は違うところですが、税務署への電話連絡一本で… それをあなたの所轄税務署に話せば良いでしょう。

do0mi
質問者

お礼

ご返答ありがとうございます。 言い訳になると思いますが、聞いてください。 生まれて初めて確定申告をするときに、やり方を職場の先輩に手取り足取り教わりました。 控えに下書きをして、税務署に送る方に清書すると教わりました。 そして、先輩に 『控えはなくさずに持っていてね!』 と言われ、何の疑いものなく、20回以上の申告のたび、税務署に控えを送るなんて発想もなく 控えを自宅に保管していました。 もちろん、今回もです。 今まで何度も郵送をしていますが、なんの問題もなかったので、今回もこんなことになるなんて思いもしなかったので。 >返信用切手を貼った封筒も同封・・・  次回からはそう出来ます。  勉強させていただきました。 ありがとうございました。 >所轄の税務署に聞く以外に答えはありません。 >それをあなたの所轄税務署に話せば良いでしょう。 そうですよね... そのとうりです・・・ 私がなぜここに相談したかとゆうと、 以前関わった税務署の方との記憶で、私の中で税務署の人は、怖い、冷たい、意地悪、威圧感とゆうイメージがあり、税務署の方とお話しようとすると気持ちが委縮してしまいます。 だから、税務署では絶対に話をしなくてはならないのですが、その前に、 もし同じような経験をされた方がいたら、『こうしたら大丈夫だった』とか、『今のままではこれが不足』、とゆうような、アドバイスがいただければと思い相談しました。 なのでmukaiyamaさんのおっしゃる通りなのです。 気が重いです。。。 ご返答ありがとうございました。

回答No.1

何で4ヶ月近く経ってからこういう質問をするのでしょうか? 一週間位しても控えが戻ってこなければ郵便事故を疑って税務署に問い合わせるなり再提出するなりすべきでしょう。 今からではどう考えても遅いでしょうね。 >この郵便局からの文面があれば、65万円の控除の青色申告は認めてもらえますか? これこそ税務署の裁量ですね。

do0mi
質問者

お礼

TooManyBugsさんのおっしゃる通りです。 でも、後の祭りです。 次回このようなことがあったら、そうする頭も回ると思います。 ご返答ありがとうごあいました。

関連するQ&A