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青色申告特別控除について

個人経営をしています。青色申告なのですが、今年の3月の申告時期に入院してしまい、申告が1日遅れてしまいました。後日、税務署に呼ばれ、特別控除はできませんと言われ、追加納付しました。そのことで青色申告取り消しになるのでしょうか?今年は65万控除できないのでしょうか?

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  • kamehen
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回答No.1

そもそも65万円の控除については、期限内申告が要件となっていますので、今回は残念ながら適用されない結果となりましたが、10万円の青色申告特別控除はあったものと思います。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2072.htm ただ、たまたま1年分について期限後申告になったからといって、青色取り消しになるようなことはあり得ないと思います。 法人の場合の国税庁の事務運営指針では、2期連続して無申告又は期限後申告した場合には、取り消しとなる旨の記述がありますが、所得税の場合は、その旨の記述はありませんし、ましてや1年だけであれば、取り消しになる事もないと思います。 今年の分については、きちんと帳簿等を記録・保存されて、それに基づいて申告書・決算書を期限内にきちんと提出されれば、65万円の控除は受けられるものと思います。 青色申告の取り消しに関しての事務運営指針について、ご参考までにサイトを掲げておきます。 個人 http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kobetu/houzin/1001/jimu/kojin/03/01.htm 法人 http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kobetu/houzin/1001/jimu/houzin/04/01.htm

satemiahana
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございました。たった1日のせいで所得税はじめ、保育料まで上がってしまい来年も・・?と考えたらぞっとしました。安心しました。 参考サイトもありがとうございました。これからじっくり見てみます。

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