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確定申告をした方がいいのか。またその添付書類とそれらに不備があった際について。

18年度の年間所得が派遣アルバイトの給与のみで 所得税が発生する103万円以下で確定申告の義務は無いと理解していたので 市税の金額に関わる市県民税の申告書のみを提出しようと思っていたのですが、 給与から源泉税額を引かれているならば 確定申告をした方がよい(還付される)という事になるのでしょうか。 また、確定申告をする場合に添付する書類についてお尋ねしたい点があります。 ・「医療費控除」における「医療費の領収書」というのは 病院や歯医者などに行った際に受け取る領収書の事でしょうか。 ほとんど既に破棄しているのですがどうすればよいのでしょうか。 ・給与は三ヶ所の会社から受けていたのですが それらの会社のうち源泉徴収票をまだ取り寄せられていない分があります。 添付する書類としてやはり給与明細では不可ですよね? 記入に間違いがあったり添付書類が不足していた場合はどうなるのでしょうか。 今の時期にお恥ずかしい限りですが、どなたか詳しい方お教え下さい。

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  • hinode11
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回答No.2

そうですね。 ◆三社の給与の合計が103万円以下ならば、税務署へ確定申告する法的義務はありません。また、市県民税についても、何もしなくて構いません。会社から質問者の住所地の市役所(?)へ給与支払報告書が送られているからです。 ◆給与から所得税が源泉徴収されているのであれば、そして、還付して欲しいのであれば、確定申告することによって還付されます。103万円以下ならば、医療費控除など使わなくても源泉徴収された税金の全額が還付されます。 仮に給与が102万円とします。 給与所得=給与収入102万円-給与所得控除65万円-基礎控除38万円<0 給与所得がマイナスということは、所得税はゼロです。この段階で給与所得がマイナスということは、医療費控除を使う意味がないのです。 ところで、還付のための確定申告をするには源泉徴収票を提出(または提示)するのが絶対条件です。還付のための確定申告は、3月15日が過ぎても、いつでもOKですから、ゆっくりやって下さい。

atwink
質問者

お礼

一点一点に、ご丁寧な回答ありがとうございます。 分り易く大変参考になりました! ご説明いただいた中で一つだけ疑問が残ったのですが 会社から市役所へ給与支払報告書が送られるとの事ですが、 そうすれば自動的に市税(市税を基にして決定される国民年金も)は それに対応した金額に決定してもらえるのでしょうか。 国民健康保険に加入している場合は申告するようにとの旨が 記載されていたのですが…。 また、自分のように還付の為の申告になる場合は (良くないながらも)締め切り日後でも特に問題ないと分かり少し安堵しました。 天応書類を全てしっかり揃え提出します。

atwink
質問者

補足

質問者です。 お礼の中の文章で(市税を基にして決定される国民年金も)と 書きましたが「国民年金」ではなく「国民健康保険」額、の間違いです。 失礼しました。

その他の回答 (3)

  • hinode11
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回答No.4

#2です。 >国民健康保険に加入している場合は申告するようにとの旨が記載されていたのですが…。 3月15日が過ぎていても構いませんから、三社の源泉徴収票が揃えて税務署に確定申告をする方が良いでしょう。給与収入は三社の源泉徴収票の「支払金額」の合計額となります。(税務署に申告すれば所得税の還付を受けられます。また、税務署に申告すれば、市役所への申告は不要となります。) 【注意】確定申告書Aに書くときは、 (1)「収入金額等」には、「給与ア」の欄に¥○○○←「支払金額」の合計額 (2)「所得金額」には、「給与(1)」の欄に¥○○○から\650,000を差引いた残額 (3)「所得から差し引かれる金額」の「社会保険料控除(6)」の欄には、昨年、質問者が支払った国民健康保険料と国民年金保険料の合計額 を、それぞれ記入して下さい。(以上、主な箇所のみ説明) なお確定申告の際は、給与の源泉徴収票と、国民年金保険料の支払証明書の提出が必要になります。(国民健康保険料の支払証明書は不必要)

atwink
質問者

お礼

重ねてアドバイス頂き大変参考になりました。 注意点に至るまでご指導頂きありがとうございました。

回答No.3

>添付する書類としてやはり給与明細では不可ですよね? 給与明細しかもらわれてないお勤め先からは所得税が源泉徴収されてますか?源泉されてましたら還付の場合は源泉徴収票の添付が必要です。 源泉徴収されてなければ収入額・支払者のみの申告で大丈夫です。(申告主義) あと、医療費控除は所得200万円以上の場合は10万円を超えたところから、所得200万円未満の場合は所得の5%を超えたところからが医療費控除の対象となります。 一律で10万円を超えたところからではありません。

atwink
質問者

お礼

給与明細のみの会社からも源泉徴収されていたので やはり徴収票の提出は必須なのですね。 素早いご回答、どうもありがとうございました!

  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.1

給与収入のみで、合計103万以下であれば、 還付申告をすることで、源泉分は全額戻ってきます。 医療費控除 10万を超えた場合ですが 病院からもらう領収書です。 破棄したら、どうしようもありません。 病院に再発行を依頼して、発行してくれたら、それを使用する しかないです。 但し、給与収入のみで103万以下であれば、医療費控除する 意味はありません。税金が0ですので、戻ってくる税金が ありませんから・・・ 給与明細では駄目です。 相手がどうしても発行してくれないのであれば、 給与明細を持っていくというのもありですが、 取り寄せているというのでは、認めてくれません。 取り寄せてください。 尚、還付申告であれば、3月15日をすぎても、問題はないので 源泉徴収票をそろえて、還付に行ってください。

atwink
質問者

お礼

医療費控除は10万円超えた場合でそもそも給与収入のみで 103万以下の場合は関係無かったのですね。 源泉徴収票や提出期限締め切りについても 分かり易いご回答、本当にありがとうございました。

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