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年末調整還付金…少ない?
一昨年つまり平成14年度は、収入¥7454500で所得¥5509050。対して控除は 社保¥945032 生保¥50000 損保¥3000 配偶者¥380000 特別配偶¥380000 扶養¥630000 基礎控除¥380000の計¥2768032 定率減税額¥54820 源泉額¥317970。で還付金が¥98690ありました。(自分で申請しました。)ところが昨年平成15年度は会社に年末調整をやってもらったのですが、返してくれた金額は¥40710。伝票には平15年度源泉表(控え)内訳は収入¥7461000で所得¥5514900。対して控除は社保¥957974以外はあと変動無しで計¥2780974。定率減税は¥54660。源泉額が¥218600となっていました。これで計算すると還付金は戻らないはずではないですか?前年度と比べてほとんど変化ないのに還付金そのものも少ないように思えるし…。疑惑でいっぱいです。どなたか専門家の方、何故このような還付金額になるのか是非教えて頂けませんか?
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平成14年は何らかの理由で年末調整を行わなかったのですね。もしこの内容で年末調整を行っていれば、14年の源泉徴収税額は5,509,050-2,768,032=2,741,000(千円未満切り捨て)さらにこの額に適用される所得税率は10%で低率減税額(確かに54,820)を差し引くと219,280円となり、この額が本来支払うべき所得税となります。317,970-219,280はまさに98,690円ですので間違いはないことがわかります。年間で317,970円が預かり源泉税として引かれていて、それが本来納めるべき税額を100千円近く上回っていたということに過ぎません。 15年はどうかというと、5,514,900-2,780,974=2,733,000(千円未満切り捨て)で本来の税額を計算すると218,640となり年末調整は行われたと予想できます。 となると毎月の給与明細のなかの源泉税が何らかの理由で14年は15年より多かったのではないでしょうか。扶養家族の変動やボーナスと給与のバランスの変動でそれくらいの差は出て可能性があります。つまりお手元に給与明細があればボーナスまで含めて全部合計されれば、確認できますが、年間で259,350円(218,660+40,710)だったはずです。 源泉税の算出は源泉所得税税額表から行いますが、これはあくまでも厳密な計算ではなく、一年が終わってみなければ正確な所得税額はわかりません。それを確定するのが年末調整や年末再調整、場合によっては確定申告になるのですが、前述のようにボーナスと給与のバランスの変化など年によって差が発生することはままあることです。また扶養控除申告書を提出していなければ乙欄適用となり、天引きされる税額は増えることになり、確定税額との差が大きくなることもあります。 たくさんあずかっていればたくさん返すし、少ししか預かっていなければ返ってくる額も小さい、それだけのことです。それにしてもうらやましい収入ですね。
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- juvi
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毎月の源泉徴収は、あくまでもその給料に対する「概算の」所得税です。そして、そのすでに毎月納めた概算の所得税よりも、最終的にあなたの1年間の給与に基づいて計算した「確定した」所得税の額が少なければ、すなわち、概算で納めすぎていた場合には、その納めすぎが還付されます。 平成15年を例にとると、毎月給料から引かれていた概算の所得税の合計が259,310円ではないでしょうか?そして、1年間の収入から確定した税額を計算したら、218,600円納めれば良いだけだった、従って、差額の40,710円が還付されたということです。 その年末調整後の結果が表されているものが「源泉徴収票」なのです。 これに対して平成14年は、毎月の概算の所得税合計が317,970円あったわけですね。この概算額がたまたま多かったことによって還付額が多かったということです。
お礼
有難うございました。
- colocolo62
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専門家ではないのですが... 年末調整って、文字どおり調整=精算ですから、毎月の給料天引きの税額が低めになっていれば、還付(本当は還付じゃないですけどね)額は小さくなりますよね。 源泉票は、精算した結果が書かれているので、「還付金」が生じてはいけないはずですね。(医療費控除などの確定申告でしか還付請求できないものがなければ)
お礼
給与明細をチェックしてみました。御指摘の通りでした。疑問が解決しました、有難うございました。