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厚生年金保険料について

当年6月まで夜勤で勤務していたのですが、 7月からは常勤で勤務することになり、 勤務してきました。 7月以降も厚生年金保険料は夜勤の時の給与を基準に算定された金額を払ってきました。 でも3ヶ月以上給与が極端に変動すると「随時改定」というものがされて、 年金保険料が下がると聞いていたので期待していたのですが、 実際、10月になっても年金保険料は下がりませんでした。 実際に給与はかなり下がっているのですが、 これは夜勤手当がなくなっただけで、 「固定給」が下がったと判断されなかったからでしょうか?

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  • aokii
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回答No.1

標準報酬月額が、社会保険料算出の基礎となる金額で、通常給料月額と通勤費1ヵ月分を加えた等級別金額です。 以下の表で標準報酬月額を確かめて下さい。(2等級以上の差がないと「随時改定」は行われません) http://www.nenkin.go.jp/main/employer/pdf_2011/ryogaku_23_09_01-02.xls 標準報酬月額は、4・5・6月の3ヶ月間の平均月収により算出し、毎年10月の給与明細の通信欄に記載されてきます。 標準報酬月額*8.206%が毎月納める厚生年金保険料です。 随時改定が行われる場合    随時改定は被保険者が次の(a)及び(b)の両方の要件に該当することになった場合に行います。    (a)  固定的賃金に変動があったこと  (b)  固定的賃金の変動があった月以後引き続く3か月の間に受けた報酬(非固定的賃金を含みます。)の平均月額によって求めた標準報酬の等級と現在の標準報酬の等級との間に2等級以上の差が生じたこと (注)  (a)及び(b)の要件に該当する場合であっても、対象となる3か月のうちに、報酬の支払基礎日数が20日未満となる月がある場合は、随時改定は行いません。また、固定的賃金は上昇したが、計算の結果、逆に2等級以上ランクが下がった場合も、随時改定は行いません。

marutone
質問者

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  • srafp
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回答No.2

> 7月以降も厚生年金保険料は夜勤の時の給与を基準に算定された金額を払ってきました。 > でも3ヶ月以上給与が極端に変動すると「随時改定」というものがされて、 > 年金保険料が下がると聞いていたので期待していたのですが、 > 実際、10月になっても年金保険料は下がりませんでした。 確かに、極端(2等級以上)な変動が生じた場合には、固定的賃金の変動があった月を第1月目として、第4月目以降の保険料計算からは新等級で行うのが『随時改定』です。 ただ、このご質問で残念な点が幾つかあります。 1 当年4月~9月に支給された各月の給料額と計算対象となった出勤日数が不明。 2 夜勤に対しては時間外労働と同じく、「時給×対象時間×(1+割増率)」として計算されていたのか?それとも、当初からその様なシフトであるために、夜勤を行っていた時の本給に含まれているか、「夜勤手当」として月額固定で支給されていたのか? と言うようなことから、次のような状態になっており、随時改定になっていないのではないかと推測いたします。 A ソモソモ、固定的賃金の変動に該当していなかった  ⇒2番に書いた、「時給×対象時間×(1+割増率)」として計算されていた場合 B 計算対象の3ヶ月間の内、何処かの月に報酬の支払基礎日数に17日未満の月があった C 固定的賃金の変動であり、3ヶ月間の支給基礎日数は全て17日以上であるが、計算したら1等級の差しか生じなかった。   或いは、[これはご質問文から考えて考え難いが]固定的賃金は減ったが、非固定的賃金(通勤費用や給食等の経済的利益)を含めたら、同等級か1等級の増加となった。 【全体の参考となるURL先】  http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo09.htm  http://homepage3.nifty.com/office-furukawa/t-zuijikaitei.htm 取敢えず簡易的な判断できるように、標準報酬月額の算出方法を簡単に書きます。 1 変動のあった月を含む3ヶ月間の賃金額(社会保険料を控除する前の金額)を合計する。 2 上記の金額に会社から支給されている通勤費用[定期券の現物支給や通勤費用の現金支給]が含まれて居ないのであれば、その金額を支給対象期間(月数)で割った値を3倍する   例えば6箇月定期券代として1回に3万円(年2回)支給を受けているのであれば、3万÷6箇月×3=1万5千円。但し、1での計算の際に、毎月の給料に通勤費用が計上されているのであれば、重複し無いように気をつけてください。 3 1と2で計算した合計を合算し、その値を3等分する 4 3等分した値を↓表の「報酬月額」に当て嵌めて、どの等級に該当するのかを導く。   http://www.nenkin.go.jp/main/employer/pdf_2011/ryogaku_23_09_01-01.pdf 5 10月の給料から控除されている厚生年金保険料が↑表の、どの等級に該当するのかを導く。 6 4で求めた等級が5で求めた等級に比べて2以上下がっていたら、随時改定の可能性あり。[今回のご質問のケースに限る]

marutone
質問者

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回答ありがとうございます。