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返済計画変更で再契約は必要?
いつもお世話になっています。 債権者のひとりである金融機関に対して、元本返済をストップして、金利だけの返済にしてもらうように申請しました。 会社(3割)と代表取締役個人(7割)が借りたお金に対して、代表取締役と専務取締役と取締役の3人が個人の連帯保証人になっています。 (専務は既に死亡) さらに、代表取締役個人の資産である土地が根抵当権に設定されています。 抵当権順位は1番でたとえ競売になったとしても負債返済には十分の額の担保価値があります。 すると、金融機関はこう言ってきました。 1.保証人をもうひとり増やせ 2.現在の保証人の保証範囲を広げてくれ 3.担保(根抵当権)の土地を売却して元本返済する念書に署名しろ 4.住民票や印鑑証明などなどものものしい書類が必要で金融機関の支店長も立ち合った上で署名捺印をしろ 以上の条件を承諾するのであれば、金利だけの返済を承諾してもいい。 1.と2.に対する理由は、専務が亡くなられているので追加の保証人が必要。 さらに、代表取締役は高齢のため何かあった場合に相続放棄されてしまうと困るとの話しです。 しばらく他の債権者との話しがつくまで金利だけの返済に変えてもらいたいのです。 私の考えでは、商売で金貸しているんだから、上記言い分は想定して契約し、リスクを負っているはずなので、この段階で契約内容の変更をする必然性は無いと思っています。 さらに、3.についても改めて念書にサインすることも意味が無いので拒絶したい。 ちなみに、別のある金融機関では金利だけの返済に変更するにあたり、代表取締役による申請書類だけで簡単に済みました。 こちらの金融機関は、抵当権もなければ保証人を増やす話しや保証枠の拡大の話しもありませんでした。
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>弁護士が関与すると何故もっと話しが有利になるのでしょうか? 結局のところ素人はなめられているということです。 実際このような実務でどのような取引が通常なされているのか、どこに落としどころがあるのかは、それに携わった経験がそれなりにある人であればよくご存知だし、また相手もあまり無茶なことはいえません。(言っても聞いてもらえなかったり、逆に相手の弱みの部分をつかれてしまう)。 もうひとつは弁護士の場合強行手段(たとえば相手が合意していなくても金利の支払だけするとか)に出た場合に相手がどう出てくるのかも経験的にご存知ですから、それがひとつの駆け引きとなります。 結局のところ本来の契約を守れない場合、厳密に言うと、担保の品物は売却するなりして清算するのが基本になります。ただ民事再生法などいろんな法律により、法的に強制力のある手法もありますので、必ずしも清算してしまう必要は無いわけですが、これらの法的な仕組みを熟知していなければ、「いい加減わがままを言うと、法的な再生手続きなどで相手にとってはよりやりにくい方法に変更しますよ」という圧力を掛けることもできるわけです。 なのでそういう法律の武器を手にしている弁護士に依頼した方が、相手から譲歩を引き出す余地が広がるのです。 払えないものは払えないと単に開き直るのは感心しません。契約を破ったのは自分であり、非は自分にあるのです。破産処理して清算してしまうというのであれば、それは開き直りになりますが、法律で認められた開き直りです。 それ以外の選択肢で開き直るのは、相手にとっては非常に不快にとられるでしょう。だって相手にとっては破産して清算してもらった方が面倒が無くてよいのですから。難しい債権にこれ以上お金を回すよりも、さっさと回収してもっと良質の健全な借り手に貸し出した方がよいに決まっています。 相手は何時でも期限の利益の喪失を宣言して回収できる強い立場であることをお忘れなく。 善意を期待するのは無理です。慈善事業ではないのですから。
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お礼ありがとうございます。 簡単に破産ではなくなんとか事業を立て直そうとしていらっしゃるようですから、見通しがあるうちは最大限がんばってください。今がきっと一番つらい時期で、乗り越えればがんばってよかったと思える日が来ると思いますよ。 がんばってください。では。
お礼
こちらこそ、ありがとうございます。 再建は無理になりましたが、破産ではなく任意整理してできるだけ余剰金がでるように頑張っています。 激励の言葉本当にありがとうございます。 また、分からないことがあったら質問させていただきます。 その節はよろしくお願い致します。
>担保で十分返済可能ということは分かっている(金融機関側も承知)ので、そういう意味では不良債権には分類されないと考えられるのでしょうか? 不良債権にはなります。ただ不良債権にもランクというものがあり、そのランクを落とすことが出来れば銀行にとっては引当金を積まなくてすむなど支障は出なくなります。が、このランクというのはかなり厳しいです。 昔甘く査定していたのですが、国のほうからそれではだめだという指導があり、今は非常に厳しく査定されます。 どういうことかというと、現在の担保価値はかなり低く見積もらなくてはならないとか(数分の1程度)、将来遅延して借金額が膨らむ分もある程度見ておかなければならないなどです。 競売物件が市場価格の数分の1で取引されてるいることからお分かりのように、法的手段を使って清算する場合はかなり低く見積もられるためです。 抵当物件の価値に対して債務額が1/5程度であり、その債権者が第一位抵当権を設定しているような状況、かつ税金などの滞納もないという条件であれば(公租公課は第一位抵当権より優先権があるため)、そのままの条件で押してみる価値はあると思います。 上記条件に適合しないのであれば、不良債権でも危険ランクは高く評価されますので話は難しくなってくるでしょう。 その辺の交渉となると弁護士などを入れればまだ現状よりも有利な条件での変更を引き出す可能性はあると思いますが、、、あくまでこちらはお願いの立場であることに違いはありません。
補足
抵当物件の価値に対して第1順位の抵当権者の分の債務額が1/5程度です。 全体の債務額はもっと多いですが。 今後の税金は払えなくなる可能性があります。 土地を売却しない限りは固定資産税がかかりますので。 弁護士はまだ正式に受任してもらっていませんが、事実上請け負ってもらって相談しています。 今度の契約書も弁護士に見てもらう予定です。 しかし、弁護士が関与すると何故もっと話しが有利になるのでしょうか? 法的交渉の内容は変わりないような気がするのですが!? こちらはお願いする立場ですが、払えないものは払えないです。 ですから、契約内容変更だ、念書だ と言われても金利以外払えないことは事実です。 ですから、申請だけ上げること以外の書類にサインする意味は無いし、書類にサインすることを拒絶しても構わないと思っています。 元本を返す意思はあるし、返せる計画もあるし、返すための最善の努力も怠っていないのですから。 これ以上何を約束する必要があるのでしょうか?
- sayo-chan
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>>私の考えでは、商売で金貸しているんだから、上記言い分は想定して契約し、リスクを負っているはずなので、この段階で契約内容の変更をする必然性は無いと思っています。 まったくもってその通りです。 逆に金融機関からみれば、当初条件の通り返済するとの約束でお金を貸したので、返済条件の変更に応じる必要性はないことになります。 ですからお互い譲歩しましょうということで、条件を出したのでしょう。 人にはお願いするけど、相手のお願いは聞かないというのでは商売にはなりませんね。
補足
sayo-chanさん、ありがとうございます。 同感してくださる方がいてほっとしました。 当初、高齢で契約書などよく理解できない両親のところへ直接契約書を持って行ってその場で署名させようとしていたようです。 おそらく、その場で保証枠の拡大等の説明はするのでしょうが、「そういうものだ!」と高圧的に言われれば高齢で素人な両親のことですから何の反論もできずに署名してしまったものと思われます。 お互いに半世紀と言う長いお付き合いの中で、会社清算と言う最後の時を迎え、このような不誠実な対応には怒りさえ感じます。 当日、たまたま母から電話があったので気づきましたが。 母の保証枠拡大の話しを聞いて、母はショックを受け一睡もできなくなってしまいました。 担保だけで十分じゃないですか!これ以上家族を苦しめるような対応はいかがなものかと憤りを感じます。
その2点のほかに、それが不良債権に分類されると、それは将来回収の見込みが薄いから、引当金が足りなくなります。そうすると、自己資本比率が下がります。いま日本のどこの銀行も(東京三菱だけは健全になりましたが)自己資本比率が厳しいので、問題なのです。 ご存知かもしれませんが、参考までに言うと、引当金とは不良となった債権に対して事前に損金処理できるように引き当てるお金のことです。自己資本比率は貸出残高や保有資産などの総資産に占める資本金&引当金などの内部資金の割合を言いますので、引当金が少なくなると比率が下がってしまうのです。 で自己資本比率が一定値を下回ると、りそな銀行のように倒産となるわけです。 (普通の会社の倒産とは異なりますが、一種の倒産です)
補足
担保で十分返済可能ということは分かっている(金融機関側も承知)ので、そういう意味では不良債権には分類されないと考えられるのでしょうか? 昨日、金融機関から当初の契約書の写しが届きました。 それを見ると、元本の遅延や元利の遅延に対して15%の損害金を支払うように書かれていました。 ということは、概略計算すると元本返済を継続するのと同程度の損害金が発生することになります。 でも、その額が払えないのだから金利だけにしてもらうように依頼したのにいったいどうしたらいいのでしょうか?
>契約書を精査していないので何とも言えないのですが、 よくご覧下さい。まずほとんどの金銭貸借証書では必ずといってよいほど「期限の利益」の項目があるはずです。 >早急に一括返済されてしまうほうが困るのではないでしょうか? いえ、当初計画の支払が出来なくなっている債権のことを「不良債権」といいます。 最近沈静化してきましたが、国が銀行に大量の資金を投入した問題債権です。 今は、そういう債権は少しでも減らさなければならないのです。ですから、ゆとりのあるところであれば簡単に要求に応じてくれますが、自己資本比率が厳しいところだと、死活問題になります。 当初の返済の約束を守れないということに対しての認識がかなり甘いのではないでしょうか?
補足
ということは、金融機関として困ることは・・・ 1.優良債権が一気に不良債権化してしまうこと 2.不良債権が確実に返済される見通しがなくなる可能性を危惧すること の2点でしょうか?
>この段階で契約内容の変更をする必然性は無い 同じように金融機関は、契約通り返済できなければ期限の利益を喪失して一括返済を求めることができるという当初契約なのだから、契約内容を変更しないのであれば当初の契約どおり処理するだけである。 という言い分も通りますよね。 利息の支払だけにするというのは当初の契約内容の変更をこちらからお願いしているわけなので、当然相手もそれに伴って他の部分の変更を求めてくるのはごく自然なことだと思いますけど。
補足
契約書を精査していないので何とも言えないのですが、 金利も止めてもらうのであれば、損害金として14~5%を支払うことはあり得ると思うのですが!? (おそらく、この事項は契約書に記載されている) 金利さえ払っていれば、金融機関としては金利収入が入るので得はあっても損は無い話しではないかと思いますが!? 最終的には元本払い切れることは確実なのだから、金利だけでも払ってもらっていてくれる方が金融機関は得策ですよね!? むしろ、この時点で早急に一括返済されてしまうほうが困るのではないでしょうか?
お礼
なるほど。 そういうことですか。 分かりました。 なんかいろいろあって元気が出ない毎日ですが、こうしていろいろと教えていただけていることに本当に感謝します。 知識だけの感謝だけでなく、心の支えになります。 mickjey2さんには他の件でも何度もお世話になっておりますが、本当にありがとうございます。