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根抵当、一括返済

 例、Aさんが5000万円の返済が出来なくなり、同じ金融機関から別枠で350万を借り入れしています。  Bさんは350万の保証人(土地に根抵当)ですが、Aさんが返済5000万、350万返済出来なくなった場合は 保証人になった350万をBさんがAさんの代わり毎月返済すると金融機関に話した場合でも一括返済をしないとだめなのでしょう? 分かりにくい説明ですがよろしくお願いします。

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回答No.1

どういう契約か知りませんが。 文面を拝見した限り、一括返済を望んでいるのであれば銀行側とすればこんなにいい客はいないでしょう。よって、出来ます。 けれども、利息はちゃんと保証契約に基づいてなされますから、例えば10年で分割で払う、となれば10年分の利息を払う羽目になります。 ですから、一概にとくとは言えません。 結論としては、ゆっくりAさんが払うのを待てばいいと思います。

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