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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:建物賃貸借契約の即決和解について教えてください!)

建物賃貸借契約の即決和解について教えてください!

このQ&Aのポイント
  • 建物賃貸借契約の和解方法とは?相手側への文書送付のタイミングはいつが良い?
  • 契約期間終了後の明け渡し方法とは?和解調書の強制執行力とは?
  • 備品の所有権と強制執行時の対応方法は?念のために相談をしてみよう!

質問者が選んだベストアンサー

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

「この回答への補足」を拝読しますと、簡単に執行文付与申請は可能のようです。 私は、強制執行だけを職業としています(弁護士の下請業)が、飲食店の明渡の強制執行も1ヶ月ほど前にしましたが120万円ほどかかりました。 10坪ほどなら60万円から100万円ほどです。 地方ならば、これより少々安いでしよう。 強制執行しないで明け渡す方法は、任意の他はないです。

fromage
質問者

お礼

はぁ~そんなにかかるんですか・・・・ 任意でもって行くようにするしかないですね。 大変参考になりました。 本当にありがとうございました! 余談ですが、強制執行を職業にしていらっしゃるとのこと、 色んなお話を聞いてみたいものです・・・

その他の回答 (1)

  • tk-kubota
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回答No.1

その即決和解の調書は手元にあると思いますので、再度、確認して下さい。 契約期間が13年と云うことはわかりましたが、その満了後はどうなっていますか。更新はできないとなっていますか。 それでしたら、わざわざ催告する必要はないです。口頭くらいでかまいません。 また、その期間内の失権約款はどうなっていますか。 ほとんどの場合「何ヶ月賃料の支払いがなければ・・・期限の利益を失う。」と云うようなことがありますが。 いずれにしろ、強制執行するためには、執行文付与申請が必要なので、その申請には「第○項につき執行文付与されたい」と云うように特定する必要があります。 その特定のために上記の2つのうち、どちらか決めなくてはならないです。 なお、引渡の強制執行では、仮に、その動産の所有権がfromageさんだとしても、全部保管しなければならないことになっています。 人だけ出ていってもらえば終わりと云うことはできないことになっています。

fromage
質問者

補足

回答、ありがとうございます! 和解調書には、 「契約期間終了後、相手側は同日限り物件を明け渡す」 と書いてあります。 と、いうことは相手側に誠意をもって対応するならば 3ヵ月前くらいに文書を送る程度でいいですよね。 失権約款?かどうなのかわりませんが、次に該当するときは催告を要することなく契約解除できるとなっています。 その一つに「賃料を2ヶ月以上滞納したとき」 とあります。 そんなことは今まで何回もありましたが、私自身が契約を継続したい気持ちもありましたので、内容証明にての催促だけにしておりました。 強制執行した場合、私の動産も保管されるとの事ですが、 高額の料金が発生することになるでしょうし、 となると私のケースの場合、強制執行しない方が いいんでしょうね? どの程度の料金が発生するものなのでしょうか? 店は10坪ほどの小さな飲食店です。 と、なると出て行ってもらえない場合、どうするのが一番いいのでしょうか? 何度も申し訳ありませんが、知恵をお貸し頂けますか?

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