- 締切済み
恐喝未遂で和解してと言われているのですが、、、
こんにちは。少しお教えください。つい先日、自宅に全く知らない暴力団がきまして、あんたの知り合いに貸した金を代理で返せと金品を請求されました。怖くなって警察に届けましたところ、逮捕されている現状です。弁護士の方が見えまして、起訴前に告訴を取り下げて和解して欲しいと申し出てきました。どうしたらよいのでしょうか?個人的に調べましたら、起訴後の和解は、公的な文章を裁判所に提出する旨あったのですが、起訴前とかはどうなんでしょうか?私としては、全く関係ないから許す気持ちはないのですが、裁判所の呼び出し(警察・検察庁)も多くもうこりごり状態なんです。法的に、和解・示談・損害賠償等可能なんでしょうか?お教えください。私は、暴力団とは全く関係のない普通の会社員です。知り合いの男性は、土建業をしていた普通の男性です。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- Singleman
- ベストアンサー率24% (143/576)
回答No.3
悔しいでしょうが 相手の刑罰を軽くするための判断は起訴前にされます。 他人の所に回収に来るような輩は正常ではないと考えます。
- kenk789
- ベストアンサー率15% (104/691)
回答No.2
相手は、闇金だと思います。闇金は、債務者本人だけでなく、関係ない相手にも脅迫して取り立てるものです。保証人になっていない限り、知り合いの借金をあなたが返す義務などないでしょう。はっきりと断るべきです。なぜ、あなたが裁判所に呼び出されるのでしょうか。詳しいことは、下記に相談されてください。
- Singleman
- ベストアンサー率24% (143/576)
回答No.1
示談は起訴前がもっとも有効です、 正義を貫く事も大切ですが、 知り合いの借金とまったく関係無いならば 今回は早急に示談にする事をお勧めします。 何かと取引しようなどとは決して考えないで下さい。
質問者
補足
Singlemanさん ありがとうございました。 一点ご質問なんですが、なぜ起訴前が良いのでしょうか? お教えくだされば幸いです。
お礼
kenk789さん ありがとうございました。