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競売と短期賃借権の関係
初めての投稿です。過去の回答例は一通り見てみましたが理解できず、ご質問させていただきます。 52歳自営業の男性です。所有しているマンションを H.15.11.28から2年ごとの自動更新で賃貸中ですが、この度色んな経緯から、自己破産せざるを得なくなりました。 本物件を担保に、国民金融公庫(国金)からH15.8.5に事業資金を借り入れしておりますが、最近返済が滞り、H17.10.13に差押え、競売開始決定を受けました。 賃貸借契約の次回更新はH.19.11.27となります。 先日裁判所より現況について、賃貸中であるか、等の問合せ文書が来まして、まもなく現地調査の段階かと思われます。 長文とややこしい日付の前後で申し訳有りませんが、 1)H16.4.1施行の短期賃借権の廃止により、落札された場合は六ヶ月での明け渡しとなるのか 2)それとも上記施行前の契約なので次回更新時、又は三年間の短期賃借権が認められるのか 3)私はいつまで賃料を受領でき、敷金返還債務はどんな扱いになるのか 以上、まとまりの無い質問文ですが、どなたかご教授いただけると幸いです。
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- milk6kg
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- milk6kg
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- oiuyt0987jhg
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回答No.2
お礼
早速のご回答有り難う御座います。賃貸借契約の更新は特段の契約書は交わしておらず、当初の契約書でも「同一内容で自動更新」となっているのみです。 やはり「物件明細書」の閲覧までは判断が出来ないのでしょうか。大変お世話になりました。