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建物明け渡しと賃借人

甲は、乙に対する3000万円の貸金返還請求権につき債務名義を有していた。甲の申立てによって、乙所有の建物(本件建物)につき、競売の決定がなされ、差押登記がついた(H20.10.1)。 競売手続きによってXが買受人となり、Xは、本件建物を占有するYに対して建物の明け渡しを求めて訴えを提起した。 しかし、本件建物は、H18.9.1に、Aを賃借人とする賃貸借契約が締結されており、(甲を賃貸人とする)、その賃借権の適法な譲受人であるBが、Yに賃借権を譲り渡し、H22.11.1に乙の承諾を得たという事実があった。 Yになしうる主張、及びその当否を述べよ。 模範解答を教えてください。 よろしくお願いします

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  • tk-kubota
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回答No.2

最初に、賃借人Aと賃貸人甲が賃貸借契約を締結しているが、この時点で甲は債権者であるが所有者ではないので、当該賃貸借契約は無効だから、次にAがBに賃借権を譲渡し、更に、Yに譲渡し、その譲渡が適法だとしても、基のAと甲との間が無効だから、Yの占有権限はない。 従って、Yは全くの不法占拠と思われます。 なお、「乙の承諾を得ている。」と云うことが、最初の甲の貸主の地位を何らかの権限で取得しているとすれば、Aと甲は正当なので、次々と譲渡され、最後にYが占有していても、その占有権限は賃借権に基づくものだから、YはXに対抗することができ、この訴訟ではYの勝訴と思われます。

回答No.1

(1) BとYは、どういう関係の人なんですか? (2) Bは、Yに賃借権をあげちゃって、 そのあと、どこに住んでたんですか?

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