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建物明け渡しと賃借人
甲は、乙に対する3000万円の貸金返還請求権につき債務名義を有していた。甲の申立てによって、乙所有の建物(本件建物)につき、競売の決定がなされ、差押登記がついた(H20.10.1)。 競売手続きによってXが買受人となり、Xは、本件建物を占有するYに対して建物の明け渡しを求めて訴えを提起した。 しかし、本件建物は、H18.9.1に、Aを賃借人とする賃貸借契約が締結されており、(甲を賃貸人とする)、その賃借権の適法な譲受人であるBが、Yに賃借権を譲り渡し、H22.11.1に乙の承諾を得たという事実があった。 Yになしうる主張、及びその当否を述べよ。 模範解答を教えてください。 よろしくお願いします
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- tk-kubota
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