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民事再生申し立て後の賃借物件は?

建物賃貸借契約書において「破産、会社更生法・民事再生法の申立てを行った場合は、契約を終了するものとする」という条文をよく目にします。 文章からして通常は契約終了ということなのでしょうが、会社としてその賃借物件を継続使用したい場合、申立て後も賃借する方法はないものでしょうか?(もちろん賃料を支払うことが前提です) 例えば、スポンサーが存在するとして、すぐにそのスポンサーから賃貸人に連絡を入れてもらい、なんらかの手続きを行う等。 よろしくお願いいたします。

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noname#78412
noname#78412
回答No.1

契約書にそう書いてある以上、それに反することは、契約相手の了解のもとに契約を変更しない限り、できません。 契約相手の了解が得られることを前提としても、支払不能の状態に陥っているために破産などの申立てをするわけですから、払えるのに申立てをしたら認可されませんし、本当に破産状態にあるのに他の債権者を差し置いて家賃だけ支払ったとしたら違法な財産処分です。

noname#83001
質問者

お礼

回答をありがとうございます。 契約相手の了解が必要になることは理解できました。 >家賃だけ支払ったとしたら違法な財産処分です 民事再生法の場合、申立て時点の債務に対しての債務カットと認識しておりました。家賃の滞納はしていないので債務にならないと認識しております。 その後の再建計画において、その建物賃借が必要な場合、その家賃を支払うことが違法な財産処分となってしまうのでしょうか?

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