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旧法賃借権付区分マンションについて

旧法賃借権付区分マンションについて質問です。 賃借権期間60年 昭和58年築の築35年、残存借地権期間25年の区分マンションの内見に行き、立地、内装が良い割に、比較的相場より安価で気に入 りました。 借地権について勉強しましたが、 賃借権の期間満了後、基本的には借地期間の更新は可能であることは理解しました。 ただし、老朽化が進み、朽廃状態にあれば 物件を明け渡さなければならないのでしょうか? そもそも築70年となれば、ほとんどの物件が、人が住めない状態になると思います。 そうなった場合借地期間満了後は下記のようになることが考えられますが、実際はどうなんでしょうか。調べてみてもよくわかりません。恐れ入りますがご回答をお願いします。 尚、物件の場所は山手線沿線のターミナル駅から徒歩5分以内、大通りに面しており立地は抜群です。 近隣の所有権付きのマンション相場で見ると大体18,000千円程度の物件が12,000千円で売り出されています。 1、建物の老朽化を理由に地主より物件の明け渡しを求められ、更に解体費を請求される。 2、建物の老朽化を理由に物件の明け渡しを命じられるが、地主から賃借権を買い取ってもらえる。 *買い取ってもらえる場合どのくらいの価格で買い取ってもらえるのか。 3、借地権の更新が行われず、物件の明け渡しを求められるが、建物の持ち主、管理組合が納得せず、建物の老朽化が進み、空室だらけの幽霊マンションになる。 4、老朽化している部分を管理組合で協力し、大規模修繕を実行 借地権を更新し、築80年程度まで維持 5、大規模修繕を実行、 借地権を更新し、築100年程度まで維持 6、管理組合と地主、またディベロッパーと 協力し、建て替えと借地期間の更新の承諾を取得、費用を持ち合い、建て替え、等価交換で物件を取得し、再度賃借権の設定をする。 7、三者で協力し、賃借権を所有権化し 等価交換で物件を取得する。 相場と比べて物件価格は割安ですが上記の 1~3となる確率が高いのであれば安物買いの銭失いになってしまうと思い、 逆に4~7となる確率が高いのであればお得な買い物であると感じ、前向きに購入を検討したいと思っています。 ややこしい質問で申し訳ありませんが どなたかよろしくお願い致します。

みんなの回答

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.2

> 基本的には借地期間の更新は可能であることは理解しました。    え? それ、定期借地権ですよね? そんなことが書いてありましたか?  私は、定期借地契約は「更新は不可」だったと記憶しています(もちろん当事者双方が合意しての新契約は可能)が、またそんな改訂をしたのですか?  私が記憶している「定期借地契約」では、以下のようになります。  期限が来たら、「建物の所有者(借地人)自身がお金を出して、更地にもどして、地主に更地を返還する」ことになります。  マンションが老朽化していようが、大リフォームして新品同様だろうが、関係なしです。期限が来たら、更地にもどして地主に返還、です。  地主マンションを買い取ってもいいですが、「買い取る義務はない」です。ふつうの賃借権による借地契約とは違います。ふつうの賃借権だと、「買取請求権」がアル場合があるのですが。  また、マンション持主には「土地を買い取る権利はない」です。そういう権利はふつう借地契約にもありません。もちろん、契約するのは自由ですが。  以下略しますが、とにかく、期限が来たら、「建物の所有者(借地人)自身が、更地にもどして地主に土地を返還」しなければなりません。  地主とマンション持主が相談して「新契約」を締結してもいいのはもちろんですが、地主には相談に乗る義務はありません。相談に行って、玄関で塩を撒かれても文句は言えません。  建物(本件ではマンション)の放置などは、契約違反です。

回答No.1

  ここで考えても意味ないと思います。 マンションでしょ、借主はマンションの管理組合になるのではないですか? あなた個人の意見ではなく全区分所有者の総意で貸主と交渉することになると思います。