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殺人未遂の懲罰免除条件とは?
- 殺人未遂の懲罰免除について質問します。友人が殺人未遂で逮捕され、逮捕後の経緯や懲罰免除の可能性について知りたいと思っています。
- 身柄拘束の期間や殺人未遂の懲罰免除の条件について教えてください。
- 殺人未遂の懲罰免除の具体的な事例や条件について詳しく知りたいです。どのような場合に懲罰が免除されるのでしょうか。
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逮捕されて、最初の勾留延長と2回目の勾留延長は、殆んどの場合はされますから、まず間違いなくされているでしょう。 その後に関しては、勾留延長最終日に起訴されます。次に、身柄に関してですが、警察の留置場ではなく起訴されたら近日中に拘置所又は拘置支所に移され、裁判を待つ生活に変わります。 公判期日に、裁判所に護送され、初公判で人定質問と起訴状朗読、罪状認否が行われ、大体は初公判は終了になります。 その時に、次回公判期日が決定し、本格的な刑事裁判になります。 動機や理由、犯行方法を検察官からの質問や調書で証明され、弁護士は反論するか又は情状を訴えて、何とか刑を軽くして貰える様に弁論を行います。 それを数回行い、最終弁論をし、判決となります。 その間は、平均すれば半年はかかると思います。 判決公判で、判決言い渡しがあり、有罪判決が言い渡しされます。 判決から控訴(高等裁判所)する期間に控訴しなかったら、地方裁判所での判決が確定し、身分は未決勾留者から受刑者になり、拘置所の中でも受刑者専用の舎房に移され、受刑刑務所が決まるまでは拘置所に居ます。 判決確定までは、未決勾留者ですから、面会や手紙、舎房内でのお菓子を食べたりと自由はありますが、一旦受刑者となれば、面会や手紙すら規制されてしまい、刑務所側の審査が通った人にしか許されなくなります。
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- sfx1208
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殺人未遂で、無罪になる可能性は0でしょう。 事件発生し、警察認知があって逮捕(現行犯含む)され48時間以内に、身柄共に検察庁に送検されます。送検されてから、更に10日の勾留手続きがされ、取り調べを行います。 最終日に、更に勾留延長手続きがされ、10日の延長となります。 その最終日までに、検察官は裁判所に起訴をして、初公判までに1ヶ月、後は公判の状況次第で期間は長くなります。 裁判で、判決が言い渡され、その判決が確定するまでの間は、当人は未決者として扱われますから、手紙は毎日でも出す事はできます。 最低でも、逮捕から計算したら、3ヶ月以上は判決までには必要です。 殺人未遂罪は、犯罪の中でも凶悪事件になりますから、精神的に問題が無いと判断されたら、数年間は刑務所に服役する事になるでしょう。
お礼
丁寧で分かりやすい回答ありがとうございます。 まず、身柄拘束をされたところまでは分かっています。 2月に逮捕されたわけですので、そこから10日間の拘留手続きになって、さらに最終日に拘留延長手続きとなって10日延長と言うことですか。 その拘留延長手続きと言うのはない場合もあるのでしょうか? それとも拘留期間は最低でも10日間の拘留手続き+10日間の拘留延長手続きの20日はかかるということになるのでしょうか? その後は、公判の状況で期間が変わってくるということですか。 それから、Aの事例では単に判決が出ていない状況であるだけで、免除になったというのではないということですね。 逮捕から少なくとも3ヶ月以上はかかるということですから、数年たって判決と言う可能性もあるということですか。 ちなみに、精神に着いてですが、友人は障害者と言うことはありませんが、異常な執着心がある傾向があり、 例えば、 5年前になくなった元彼の母親をいまだに「義母」と言ってみたり、なくなった当時に、単なる恋人関係で、もちろん結婚はおろか、婚約さえしていない状況、同見ても赤の他人で、普通に考えても年賀状を出してもおかしくない状況ですが「私は身内(元彼の母)をなくしたから年賀状は出さないで」と言い、送ってきた友人に対して「私の状況も知らないで・・・何がおめでとうだ。あんなやつ絶交だ」などとよく愚痴っていたことがありました。(数年たってもずっとそれを話している) この程度だとしても、やはり判決が出たら数年は刑務所に入ることになるということですね。 ありがとうございました。
お礼
再度の回答ありがとうございました。 まず、拘留延長の期間に関しては大抵の場合はされているということですね。 それから、その後の身柄は拘置所や拘置ししょに移されることになるのですか。 拘留期間が終了して、未決で裁判を待つ状態=自宅に帰宅するものだと思っていたのですが違うのですね。 初公判から最終弁論。そして判決までには少なくとも半年はかかるということになるんですね。 一つの事件の判決決定はその容疑者のその後を左右する意味で慎重に行う必要があるからこそ、こんなに長くかかってしまうんですね。 大変参考になりました。