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遺産分割協議中の建物の取り壊し

遺産分割協議中に、家屋が古くなってきたので 取り壊してしまうことは出来ますか? 分割すべき財産目録からも消えることになります。 登記はそのま残りますが、これは手続きで抹消 出来るようです。 協議中に取り壊しといった 財産が変化してしまう行為を行えるかどうかです。 もし、相続人の一人が勝手に取り壊して しまっても文句は言えないのでしょうか?

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

>相続人の一人が勝手に取り壊してしまっても文句は言えないのでしょうか? 一人が勝手に取り壊すと他に損害を与えるからで「誰が古屋を相続するかなど慎重にならざるを得ませんでした。」と云うことから、誰もが相続したくなさそうです。つまり、価値がなさそうです。そうしますと、取り壊しても、それに対する損害賠償請求してくる者がいないので取り壊してもかまいません。 実務上でお答えしました。

回答No.2

 遺産分割協議中は,「遺産共有」という状態にありますので,相続人が共同でこれを管理することになります。「共同で」といっても,すべての相続人がそれぞれ仕事を分担して管理しなければならないというようなものではなく,管理の内容によって,賛成や反対の意見を言わなければならないということです。  たとえば,相続財産である家屋の瓦が落ちそうで,落ちたら隣の家に迷惑をかける危険があるなどというときは,その補修工事は,相続人の一人が単独でできるとされています(保存行為といいます。)。また,その家に誰が住むかなどということは,相続分の過半数で決めることができます(管理行為といいます。)。  しかし,家を壊すということになると,これは財産がなくなるわけですので,相続人全員の同意が必要となります(処分行為といいます。)。  ただし,家が古くなって危険になり,放っておいて下手に壊れると相続財産が目減りするというような場合には,家庭裁判所の許可を得て,取り壊すということも可能な場合があります(民法918条2項)。

tonton2
質問者

お礼

参考になりました。相続人に一人音信不通の者がいるため、誰が古屋を相続するかなど慎重にならざるを 得ませんでした。ありがとうございます。

回答No.1

正当権原のあるかたならできます。 借地の建物を、地主が取り壊すなど。

tonton2
質問者

お礼

ありがとうございました。

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