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確定申告について教えてください。
友達の事なんですが・・・・・15年度の支払金額(1)869372円 (2)365403円 源泉徴収税額 (1)21230円 (2)4225円でした。2つの会社で働いていました。((1)の会社は6月~12月、(2)の会社は1月~4月)国民保険は親の扶養に入っています(金額はわかりませんが、親が自営業なので国民保険で、去年の10月に20歳になりました)。友達で130万超えていて(多分)2年間をさかのぼって保険を払わせられていますが、この場合も同じ事になりますか? それと、確定申告した場合戻りはありますか?それか払わないといけませんか?その金額はいくらですか?教えてください!
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>親の扶養なので親が払っているといっていました 扶養ではなくて、親の保険証に加入して、ご本人の保険料も親が払っているということですね。 (国民健康保険には扶養はありません。最後に「~組合」となっていれば扶養である可能性がありますが。) 国民年金の支払はどうしているのでしょうか? 年金には扶養というものはそもそもありませんので(唯一厚生年金に加入している夫の妻にあるだけ)、保険料を支払っているはずですが(滞納していない限り)。 >いくら戻るの? 国民年金の支払も親に頼っていて本人が支払っていないとすれば所得控除できませんので、所得税額は16300円ですから、支払った源泉徴収税額との差額である9155円が還付になります。 >住民税はいくら来るの??って聞かれました。それはどうやって請求がくるの? 住民税の請求は6月頃に郵送されてきます。金額は10800円程度です。(多少自治体で異なります) もし1月~12月まで国民年金を本人が納めていた場合は、保険料は159600円になりますので、これは所得から全額控除となり、所得税は3600円で済みますので、21855円還付があり、住民税は4000円の請求となります。 お分かりになりましたでしょうか。
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>1)も(2)も確定申告両方した方がいい?? 確定申告でどちらか一つという選択肢はありません。 両方申告しなければ脱税になってしまいます。 さて、申告時には国民健康保険や国民年金の保険料をその友人自身が支払った場合はその分全額控除出来ますので(過去の分を支払っているのがあればそれも)、多分所得税は結構戻ってきて、住民税も今年の5,6月にくる請求は少額で済むと思います。 では。
国民健康保険の場合は扶養という概念はありません。 ですから、そのご友人の両親の国民健康保険料に友人が加入したことによる金額が加算されて請求されています。 つまりそのご友人は気がついていないかもしれませんが、ご両親が代わりに支払っている状態です。 なので、扶養云々で遡って請求ということはおきません。 扶養が関係するのは会社員や公務員などの親の扶養に入った場合ですね。 確定申告は行った方が得なのでそうした方がよいと思います。では。
補足
(1)も(2)も確定申告両方した方がいい??ときかれましたがどうでしょうか?
- juvi
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親御さんが国民健康保険ならば、保険料は全世帯員の所得を合算したところで算定されますので、親御さんの保険料が増加するだけで、ご本人が支払うことにはならないと思います。別のお友達の場合は、親御さんが社会保険で、その扶養になれないために国民健康保険料をご自分で納めているのではないでしょうか。 (ここまでは「経験者」) 確定申告すれば、生命保険などが何もないと仮定すると、約9,100円ほど所得税は戻ります。ただ、住民税がかかってきますが、所得税の還付の方が大きいので、差引はプラスになります。
補足
いくら戻るの?とか聞かれました。 国民保険は親の扶養なので親が払っているといっていました。住民税はいくら来るの??って聞かれました。それはどうやって請求がくるの?とも聞かれました。