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通信販売(著名企業)劣悪音質のCD販売(訴訟手続)
- 消費者甲はネット通販で購入したCDの音質が劣悪だったため、製造元のA社に問い合わせをしたが、責任は別の企画したD社にあるとして対応を拒否された。
- 甲はA社の無責任さと言い逃れに法的、倫理的問題があると考え、裁判所に告訴する準備をしている。
- 甲はCDの音質の問題だけでなく、A社の窓口対応による精神的苦痛と時間のロスにも被害を感じている。
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乙。
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- mimazoku_2
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要約すると、・・・ 1960年代の音楽CDセットを購入し、何ヶ月か経過してから、開封し、聴取した。 ところが、パックの1枚目の「音質があまりにも悪い」ために製品の異常を感じた。 問題のCDはA社作成で、音質の劣悪さを訴えた。(2・3枚目はB社、4枚目はC社、5枚目はD社。) 重要部分は、「A社の対応に購入者は怒った。」 また、案内された、D社に問い合わせると、「不良と思われる商品を確認したので送って欲しいとの申し出」 しかし、購入者は「A社には制作者としての責任があると、主張している。」 【争点】 (1)A社の製作者としての責任 (2)A社が対応を拒絶し、D社に全面的に責任を転嫁し、甲(購入者)による苦情に回答しなかったことによって、A社が甲に与えた精神的苦痛 【購入者が知りたいこと】 (1)法的解釈 ・『A社が「担当窓口はD社である」』と、明確に責任分界点が分かるので、特に異常な対応ではない。 ・D社が製品の確認を求めているので、サポートは可能な状態であり、一度製品を見せるべき。 ・販売者(制作会社)側が、問題の確認に応じているので、なんら問題はない。(裁判を起こそうとしても門前払いかも知れない。) ・また、「精神的苦痛」は、あるであろうが、この程度では、加味されない。(裁判に持ち込んでも勝てる要素は無いよ。) (2)社会通念的解釈 ・窓口であるD社が、「製品を送って欲しい」と言っているのだから、その通りにすれば良い。(その時に着払いでも良いか確認する。) ・CD(CDに限らず)はプレス時に不良品が発生する場合があるので、単に製造過程での不良品という可能性がある。 ・音楽のカテゴリーが1960年代なので、マスター不良により、CDにもそれがスタンプされている可能性が高い。(製品ではなく、マスターの保存状態が悪かっただけ。) (3)個人的な印象 ・はっきり言って『クレーマー』ですね。(手順そのものが・・・) 【私ならば】 D社にCDを送って、不良品かどうか見てもらう。 ・不良ならば「交換」 ・良品ならば「マスターの限界」
お礼
おりがとうございます。 クレイマーという言葉は本来、「文句を言う人」という意味でしょうね。 「文句をつける」という行為それ自体は絶対悪ではないのでしょうが、最近現れている、必要以上に「文句をつける」という行為者を、非難の意味を込めて「クレイマー」と通称するようですね。 私も、当該メーカーの態度に公憤を感じつつ、それを暇つぶしに楽しんでいる自分に気づきます。 「クレイマー」という概念を、本争点に加えて戴いたおかげで、霧が晴れました。適切な御判断、御見識だと考えます。 純粋な意味で、あらなたな自己認識に到達できました。 やはり、最適な解に達する力は重要です。
- gookaiin
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A社から購入したわけではないんですよね。 買った商品に問題があると思った場合は、まずは買ったところに問い合わせなり、クレームを入れるのが常識です。 >A社が「担当窓口はD社である」と繰り返し言う これを読む限り、質問者さんはD社から買われたのではないでしょうか? もしYESなら、まずD社に言うべきです。
お礼
ありがとうございます。 社会通念、常識というものが、なかなか形成しにくい世界ですね。 価値観の多様化でしょうか。
お礼
こちらこそ、お疲れ様です。 あなたは、少々、体を悪くする可能性があります。 健康診断等して、十分、御休息下さい。 ひとの事が気になったとき、無視看過できないのは、少々危険な兆候です。 御自愛下さい。