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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:扶養家族?)

扶養家族の申請条件とは?

このQ&Aのポイント
  • 地方公務員の私が姉を扶養家族として申請したいのですが、条件を教えてください。
  • 姉と一緒に生活していますが、住所を移動していないため、扶養家族として申請できるか不安です。
  • 姉の生活費や医療費を私が支払っていますが、それを扶養家族として申請できるのか知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

姉の夫と連絡をとらなければならないとは限りません。 夫の勤め先に妻(貴方の姉)が「私は配偶者控除として申告がされてるかどうか」確認する手もあります。 夫が配偶者控除を受けてないとわかればいいだけの話しです。 注意するべきは「平成23年」の話ではなく「平成24年」の話なので、過去に配偶者控除を受けていたかどうかではなく、今の状況を確認することです。 また、貴方は公務員なのですから、給与以外の収入がないなら年末調整だけで納税関係が完了します。 年末調整時に扶養親族として姉を入れますと申告をしてもいいですし、今すぐに扶養控除等異動申告書を提出しても良いです。 異動申告書を出せば、その後の給与からは源泉徴収される所得税額が減ります。 夫が配偶者控除を受けてるかどうか確認できないまま年末調整を貴方が受けてしまい、その後夫が配偶者控除を受けてないことが確認できたときに、貴方が確定申告をして扶養控除を受けることも可能です。 夫が配偶者控除を受けてないとわかった時点で上記の異動申告書を職場に出すほうが、租税負担減が早くなります。

seaside2012
質問者

お礼

重ね重ねありがとうございます。 >夫が配偶者控除を受けてるかどうか確認できないまま年末調整を貴方が受けてしまい・・・ おそらくこのパターンでいくことになると思います。相手が自営業なので、配偶者控除を受けていないか否かを本人に聞かなくてはいけなさそうです。私の仕事までご配慮いただき、助かります。早速、事務に声を掛けます。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

生計を一つにする親族で、所得が38万円以下であり、他の控除対象になってなければ、貴方が姉を控除対象扶養親族にできます。 現在同居しており、あなたが生活の面倒を見てるのですから、生計を一つにしてるといえます。 姉ですから親族です。 お姉さんの収入状況はどれほどでしょうか。給与なら年間103万円以下で「所得38万円以下」になります。 お姉さんは夫とは別居されてるとのことですが、夫が配偶者控除を受けてると、貴方の控除対象配偶者にすることができません。この確認は、夫に聞かないとはっきりしません。 住民票による住所地が別でも、実際に同居されてるのですから問題ありません。 仮に貴方とは別のところに住んでいる姉でも「生計を一つにしてる」なら控除対象扶養親族にできます。 なお、心療内科に通われてるとのことで、質問外ですが以下。 自立支援法の申請をすれば、治療費が格段と安くなります。 当初は診断書が必要ですが、同法による診断書は一般の診断書より低額になってるようですので、検討してください。 また、症状によりますが、障害者手帳が貰える可能性があります。これも診断書が必要ですが、本人のみでなく、本人を扶養親族にする方が税法上障害者控除を受けられますので、検討してください。

seaside2012
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 >お姉さんの収入状況はどれほどでしょうか。 姉は体調が優れず、結局、こちらに来てから働くことができないため無職です。 >住民票による住所地が別でも、実際に同居されてるのですから問題ありません。 安心しました。 先の回答で姉の夫と連絡をとらなければならないことがわかり、実はそこが山だなと感じています。 >自立支援法の申請をすれば、治療費が格段と安くなります。 ありがとうございます。やってみます。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>姉を扶養家族と申請して良いものでしょうか… 何の扶養家族の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ税金のカテなので 1.税法の話かとは思いますが、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 あなたが会社員等 (ですね) なら今年の年末調整で、あなたが自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 >一時的なものと考えていたため… 今年の大晦日現在でもなお、姉の生活費を負担しているようであれば、控除対象扶養者として申告することは可能です。 ただし、 >旦那とは離婚していません… 夫が控除対象配偶者として申告しないことが絶対条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

seaside2012
質問者

お礼

早速ご回答いただきありがとうございます。 3月の確定申告ではっきりさせれば動けることがわかりました。助かります。親族で話し合いたいと思います。

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