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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:扶養と働き方についてお伺いいたします)

扶養と働き方についてのアドバイス!

このQ&Aのポイント
  • 義兄が退職し、収入が減ることになった姉。腰痛が酷くなっているため、扶養の範囲内で働くことができるのか悩んでいます。
  • 姉が扶養の範囲内で働き、息子の扶養家族になる場合、メリットとデメリットが存在します。どのように判断すればよいかアドバイスをお願いします。
  • もし姉が扶養の範囲外で働く場合、扶養家族になれずに自分で健康保険などの支払いをしなければなりません。しかし、腰痛を我慢して扶養の範囲内で働くべきか悩んでいます。アドバイスをお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.3

#2です。 >義兄→国民健康保険 姉→再就職した会社の健康保険 息子→就職先の健康保険 義理のお兄さんはそのとおりです。 お姉さんは、要件を満たして入ればになります。 健康保険(社会保険)の加入要件は、 使用者側と労働者側にあり、 使用者側は法人であれば強制適用事業所となります。 労働者の場合は、 2016年10月施行の改正法により、 常時雇用している従業員で501人以上の従業員が社会保険の被保険者である会社に勤めているのなら、年収106万以上から社会保険の加入義務が発生します。 上記以外の会社の場合は、 勤める会社のフルタイム(会社が定めた労働時間)で働く正規雇用者の概ね3/4以上の労働時間と週の労働日数であれば加入要件を満たすことになり加入義務が発生します。 また、社会保険加入は上記双方を満たしていなくとも、労使間の合意を得れば加入は可能です。 なので、働き方によって社会保険加入ができない場合もあるので、 義理のお兄さんともども国民健康保険に国民年金の場合もあります。 ちなみに国民健康保険は扶養と言う考えはないです。 世帯内の加入者数により保険料が決定されます。 息子さんは正規雇用されているのであれば、 勤め先出加入になります(小さい会社であれば社会保険加入していない会社もありますが、これはまた別の話)。

mrs_rose
質問者

お礼

ありがとうございます。 甥は正規雇用です。 大きな会社ではありませんが、社会保険には加入しているそうです。 三人個々に健保が違い、しかも国民健康保険になった場合には、保険料だけでものすごい金額になりそうですね。 今回の質問で頂いた皆様からのアドバイスをプリントアウトし、姉に渡したいと思います。(私も「もしも」の時のために、自分の分もプリントアウトいたします) その上で健保も含め、家族で話し合って姉の仕事の形態を決め、春から良いスタートを切って欲しいと願っています。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.2

>こういう場合、息子の扶養家族になれるのでしょうか。 健康保険なら、 基本的には 60歳以上は年収180万未満 60歳未満は年収130万未満で、 なおかつ被保険者(この場合は息子さん)の年収の半分未満。 ただし、年収条件は満たしているが、 被保険者の半分以上の年収でも、 被保険者の年収以上になっていない場合、 状況を見て判断されます。 詳しくは息子さんに 勤め先で確認してもらうのがいいです。 税金であれば、 基本控除は年38万円以下(母親はこちら、給与所得者であれば103万まで) 公的年金のみが収入の場合、 65歳未満で収入108万円(父親はこちら)、 65歳以上で158万円以下、 であれば扶養控除ができます。

mrs_rose
質問者

お礼

ありがとうございます。 とてもよくわかりました。 義兄は企業年金も確かもらっているので(以前そういう話を何かの時に聞いた記憶があります)、息子の半分以上の額の年金での収入が有ると思います。 例えば *義兄が条件を満たせず、扶養家族になれない *姉が103万円を越す収入が有る の場合、 義兄→国民健康保険 姉→再就職した会社の健康保険 息子→就職先の健康保険 と、三人それぞれ別の健保になるのでしょうか。 何度も申し訳ございません。 宜しくお願いいたします。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18131)
回答No.1

> こういう場合、息子の扶養家族になれるのでしょうか。 どういう場合だろうが収入が少なければ,扶養家族になれます。 > 例えば姉が扶養の範囲内で働き、義兄と共に息子の扶養家族になった場合のメリット、デメリットが(息子に関わる?)あれば、教えていただけませんでしょうか。 扶養家族になった場合のメリットは,所得税の計算で,課税所得が少なくなるため所得税が少なくなる。住民税も同様に少なくなる。デメリットは特になし。 > それと姉が扶養の範囲外で働いた場合、扶養家族にはなれず、姉自身で健保その他の支払い等をすることになると思うのですが、腰痛をおしても扶養家族の範囲内で働いた方が良いのでしょうか。 働いたときの収入にもよります。扶養家族になるギリギリの収入(130万円)の場合と比べて,扶養家族にならない場合にお姉さんの支払うことになる健康保険料よりも,もっと多く稼げば,そのほうが生活は楽になります。 なお,大企業(従業員数500人以上)で働くときは106万円以上稼ぐと扶養家族になれないといったことがありますので,それも注意してください。

mrs_rose
質問者

お礼

ありがとうございます。 姉の就業形態によるということですね。 それと、息子の扶養家族になった場合、息子の納める税金がお安くなるということですね。 息子の会社は500人も従業員がいないとは思いますが、確認してもらうのが一番安心と伝えます。 ありがとうございました。

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