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社会保険の被扶養者資格について
家内の親と別居している夫です。 実質誰の面倒にもなっていなくうちの家計から経済的補助をしていても同居しなければ絶対に被扶養者にはなれないものなんですか? 別居していても年中家内が生活の手助けに行くわお金も出すわで被扶養者になれないのはおかしい気がするので質問しました。 ちなみに両親とも74歳79歳で年金は二人でつきに13万(国民年金です) 私の年収は720万以上です。 よろしくお願いします。
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> 年中家内が生活の手助けに行くわお金も出すわで被扶養者になれないのはおかしい気がする お気持ち、察しもうしあげます。しかし、 民法(明治二十九年四月二十七日法律第八十九号) 第八百七十七条(扶養義務者) 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。 なる規定があり、奥様のご両親の扶養義務は奥様にはありますが、あなたにはありません。奥様が世帯の収入の中からやりくりして、ご両親を扶養することは「義務」の範囲ですが、あなたの義務ではありません。 従って、奥様のご両親が「あなたの被扶養者として認定されない」ことは法に照らして著しく不合理であるとはいえません。
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配偶者の両親は同居していなければだめです。 これが法律です。 おかしい云々の話じゃないんです。 無理が通れば道理が引っ込みます。 どうしても扶養にしたいのなら同居してください。 ただ元々配偶者の両親と同居し扶養していた被保険者が、転勤で単身赴任になったときなど特別に別居でも認定している場合もあります。
お礼
ご返事ありがとうございます。 参考にさせていただきます。 お世話になりました。
- jfk26
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まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 つまり税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。 ですから健康保険の扶養はそれぞれの健保の規定でどう決まっているかが問題で民法は全く関係ありません。 例えば協会健保は下記のようです。 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,230,25.html そこの被保険者の範囲図にあるように、配偶者の両親は同一世帯に属することが条件であり別居では無理と言うことになります。 ですから質問者の方の健保に扶養の規定はどうなっているかを聞くしかないです、ただ扶養の規定は協会健保に準ずる健保が多いことは確かですが。
お礼
ご返事ありがとうございました。 参考になりました。 一応直轄の保険事務所に確認することにします。 お世話になりました。
お礼
ご返事早々にありがとうございました。 今は厳粛な気持ちでお答え頂いた内容を噛み締めている次第です。 大変参考になりました。 私自身でもっと調べてみることにします。 お世話になりました。