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司法書士・行政書士の旧姓使用について
こんにちは。 司法書士と行政書士の旧姓での登録についてご存じの方がいらっしゃいましたら教えてください。 司法書士も行政書士も旧姓で登録できるということは聞いたことがありますが、 合格→婚姻にて改姓→登録 という場合でなく(これは問題なくできるはずですよね)、 婚姻にて改姓→合格→登録 という場合も旧姓での登録は可能なのでしょうか? 「受験も合格も改姓後の戸籍上の姓だが、登録は旧姓でしたい」ということです。 よろしくお願いします。
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日本司法書士会連合会会則37条3項 連合会は、婚姻、離婚、養子縁組、離縁その他の事由により氏を変更した者から変更前の氏(戸籍又は外国人登録原票に記載されたことのある氏で、本人が選択したもの。)を使用する申請があつたときは、第1項第1号の氏名に職名として併記する。名を変更した者から変更前の名を使用する申請があつたときも、同様とする。 特に、登録と改姓の前後によって制限が加えられる規定はありませんので、戸籍に記載のある旧姓であれば職名として登録することができます。 行政書士でも同様の規定があり、そこにも制限は加えられていませんので、大丈夫です。
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- mac1963
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回答No.1
合理性がないの不可能です 結婚前に登録した場合登録名が変わると不具合があるので認められますが 結婚後姓が変更されたあとの旧姓使用は合理性がありません
質問者
お礼
ありがとうございました。
お礼
ありがとうございます。出生時からの姓をずっと仕事に使用してきたので、気持ち的に参っていました。参考にさせていただきます。