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司法書士の補助者
司法書士の補助者として、土地家屋調査士又は行政書士の登録をしているものは、登録できないのでしょうか? 職務上請求書の不正使用を防ぐため、司法書士の職務上請求書(戸籍、住民票の請求)による請求は、司法書士本人か補助者の登録をしているものしかできないのでしょうか? 司法書士会の考え方をご存知の方、お教えください。
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調査士の司法書士の補助者の届け出は無理かと思います。 土地家屋調査士が司法書士または他の土地家屋調査士の補助者となり、司法書士が土地家屋調査士または他の司法書士の補助者となることはできない。(昭35.8.29、民事甲第2,087号民事局長回答・先例集追III297頁、登研155号32頁、月報15巻10号73頁)