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会社法に関する質問です。
もし設立時発行株式が余ってしまいましたら、其の場合には、 全残高を発起人が引き受けないといけないのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
いちおで。 「発起人が全部を引き受けないために株式が余った場合」とかいう怪答あるけど、大間違い。(苦笑) 会社法は、発起人が全部を引き受ける発起設立と、そうでない募集設立とのふたとおりを並列で用意しとる。このうち募集設立は、発起人以外で株主になりたい者を募集する仕組みで、設立時の「株式」は払込が完了しかつ会社が成立したときに、はじめて発行される。 払込なければ株式は発行されへんだけのことや。言い換えると、その分の株式は会社が成立しても存在せえへん。その意味では、「余る」事態は起こりえないんよ。少なくとも、「発起人が全部を引き受けないため」株式が余ることはありえへん。(苦笑) 質問者さんに確認やけど、質問者さんの疑問は、「余る」ような事態、「余る」のに類似した事態があればそれも含めてどうなるんか、いうことと違う? 文字通り余ることは、いま書いたとおりで、ありえへん。そこで先の回答では、類似した事態を書いたんよ。 つまり、払込があったために発行した株式数が、定款記載の株式数を下回るケースは、ありうる。これが「余る」のに類似した事態といえるわな、思うて、先の回答をしてみたんよ。
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- boseroad
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「余る」ちゅうのは限定された場面でしかありえへん話やけど、それを聞きたいん? 設立時発行株式数は定款に書かんでもええし、株主になりたい者が払込しなければ失権するだけの話や。「余る」んは、定款に設立時発行株式数が書いてあって、払込が足りんかった場合に限られる。 あとは、発起人に払込担保責任があるんか、「余る」ことが設立無効原因になるんか、いうのを調べるとええ。
お礼
http://okwave.jp/qa/q7557236.html 上記のページでも、御教授を賜れませんでしょうか?
補足
有り難う御座います。 有効な学習課題を提供して下さいまして、 非常に助かります。
- hinode11
- ベストアンサー率55% (2062/3741)
>もし設立時発行株式が余ってしまいましたら、其の場合には、全残高を発起人が引き受けないといけないのでしょうか? 会社法の規定によれば、 (1)先ず、株式会社設立の際の各発起人は、設立時の発行株式のうち、一株以上を引き受けなければなりません。これが基本原則です。しかし発起人だけで全部の株式を引き受けなければならないわけではありません。 (2)設立時の発行株式のうち、発起人が全部を引き受けないために株式が余った場合は、余った株式を引き受ける者を募集することができます。これで解決するはずです。
補足
有り難う御座います。 どの段階で、追加募集は許されているのでしょうか?
- minamiTAITAN
- ベストアンサー率8% (21/256)
無理なら資本金を減らすって手もあるのかと・・・。
補足
有り難う御座います。 望ましい資本金の確保への固執が間違いですね。
お礼
http://okwave.jp/qa/q7551552.html 上記のページでも、御教授を賜れませんでしょうか?
補足
有り難う御座います。 定款へ記載された数の株式を発行し得る金額が払い込まれなかった場合には、何らかの問題が起き得るのでしょうか?