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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:登記完了まで)

設立時の株式発行と払込金額について

このQ&Aのポイント
  • 株式会社(1人発起)設立時に株式を20株発行し、1株5万円と定め、出資される財産の全額を資本金として払込む場合、払込み証明書で20株の100万円と記載することに何かメリットがあるのでしょうか?
  • 設立時の株式発行数が10株で、払込金額が50万円の場合、資本金の額の計上に関する証明書で50万円と計上することに問題はないでしょうか?
  • 参考書には計上するパターンが記載されており、不安になったため質問しました。設立時の株式発行と払込金額についてメリットやデメリットがあれば教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.1

>払い込みがあった証明書を作成する時に >設立時発行株式数   10株 >払い込みを受けた金額 50万 >このようにするのはおかしいですか?  おかしいです。定款で設立の際に出資する財産の価額を100万円、発起人に割り当てる株式を全部で20株と定めていますから、これらと矛盾しています。 >ある参考書に、計上するパターンで載ってあったため不安になって質問しました  あくまで雛形なのですから、自分の会社の実情にあわせて作成しなければなりません。御相談者の会社の場合は、払い込んだ金額の全部を資本金の額に計上することにしているので資本金の額は100万円になりますが、例えば、払い込んだ金額の2分の1を資本準備金に計上すると定款又は発起人全員の同意で定めたのでしたら、その会社の資本金の額は金50万円になります。  なお、御相談者の会社は全額金銭出資ですので、資本金の計上に関する証明書は添付する必要はありません。(もし、添付しろと参考書に書いてあるのでしたら、その参考書は少し古い物です。)

kametyan11
質問者

お礼

お礼が遅くなって申し訳御座いません。 丁寧に回答いただき助かりました!