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会社法の預け合いについて
会社法での預け合いについての疑問があります。 発起人XはC株式会社を募集設立で設立する際に 同社の株式払込取扱期間であるY銀行と預け合いを行ったが 設立後も資金不足で事業開始の目途が立たず経営破綻の状態にあります。 この時に、発起人ではないAが同社の設立時発行株式を引受・払い込んで いた場合、このAは誰にどのような請求をすることができるのでしょうか?
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こんにちは 預合いだけに話を絞って、結論を端的に書けば、 発起人、設立時取締役、設立時監査役に対して、 会社法53条の損害賠償責任を追及することになります なお、会社法は預合いを禁止しており、当事者に罰則 (同法965条参照 五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金、 又はこれを併科)を用意しています また、設立後とのことで、Y銀行は保管証明書を交付しているはず (設立の登記の際に必要だから)ですが、 その場合には、保管証明責任(同法64条)を負い、 成立後の会社に対して、払い込みがなかった等と主張して、 払込金の返還を拒むことはできません 他に経営破綻になった原因があれば、 そちらでも何らかの責任を追及できるかもしれません 参考になれば幸いです
お礼
すみません。お返事遅くなりました。 大変参考になりました。 ありがとうございました(^^)