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上場会社の監査法人の責任の制限について

ゼンテックの10月18日の有報の訂正版によると監査人は何があろうが監査報酬だけ返上すればお咎めなしと訂正されています.また,同様のものがが取締役にも取り決められています.これって,法律的に効力があるものかどうか,弁護士か誰か詳しい人いらっしゃしませんか? 昨日私が話をした会計士は「こういうことはよくわかりませんが,単に書いただけで法的な効力はないと思います.監査の意味がなくなりますから.」とおっしゃってました. なお,「会計監査人が期待される役割を十分に発揮することができるように」とありますが,会計監査人が期待される役割を十分に発揮することができるように無限責任となっているものと私は思うんですが. ↓  (11)会計監査人の責任免除・責任限定契約  当社は、会計監査人が期待される役割を十分に発揮することができるように、会社法第426条の規定により、会計監査人(会計監査人であった者を含む。)の会社法423条第1項の責任につき、善意でかつ重大な過失がないときは、取締役会の決議によって、法令に定める限度額の範囲内でその責任を免除することができる旨を、また、会社法第427条の規定により、会計監査人との間で、当会計監査人の会社法423条第1項の責任につき、善意でかつ重大な過失がないときは、法令に定める額を責任限度とする契約を締結することができる旨を定款に定めております。

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  • buttonhole
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回答No.1

>これって,法律的に効力があるものかどうか,  会計監査人に対する責任の一部免除または、会計監査人との責任限定契約は、会社法に定められた要件を満たせば有効です。ただし、「監査人は何があろうが監査報酬だけ返上すればお咎めなし」というのは正確な表現ではありません。  第一に責任の一部免除または責任限定契約により損害賠償額が制限されるのは、会計監査人が「善意でかつ重大な過失がない」場合ですから、悪意または善意重過失の場合は、適用がありません。  第二に、取締役会の決議による一部免除の場合は、会計監査人が負うべき損害賠償額から最低責任限度額(会計監査人の場合は、報酬の2年分)を控除した額を限度として責任の一部免除をすることができるのであって、最低責任限度額まで免除しなければならないというわけではありません。  また責任限定契約の場合は、会計監査人と責任限定契約を締結するか否かは会社の判断ですし、締結するとしても責任限度額を会社法で定められている最低責任限度額より高額にする契約をすることは可能です。 >会計監査人が期待される役割を十分に発揮することができるように無限責任となっているものと私は思うんですが.  前述の通り、悪意又は善意重過失の場合は適用されません。また、責任の一部免除または責任限定契約は、会社に対する損害賠償責任が制限されるのであって、第三者に対する責任が制限されるわけではありませんし、会計監査人に対する行政処分が逃れられるわけでもありません。  しかし、御相談者のように考える株主もいるでしょうから、定款の定めが必要とされます。(定款変更するには株主総会の特別決議によります。) 会社法   第十一節 役員等の損害賠償責任 (役員等の株式会社に対する損害賠償責任) 第四百二十三条  取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人(以下この節において「役員等」という。)は、その任務を怠ったときは、株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 2  取締役又は執行役が第三百五十六条第一項(第四百十九条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定に違反して第三百五十六条第一項第一号の取引をしたときは、当該取引によって取締役、執行役又は第三者が得た利益の額は、前項の損害の額と推定する。 3  第三百五十六条第一項第二号又は第三号(これらの規定を第四百十九条第二項において準用する場合を含む。)の取引によって株式会社に損害が生じたときは、次に掲げる取締役又は執行役は、その任務を怠ったものと推定する。 一  第三百五十六条第一項(第四百十九条第二項において準用する場合を含む。)の取締役又は執行役 二  株式会社が当該取引をすることを決定した取締役又は執行役 三  当該取引に関する取締役会の承認の決議に賛成した取締役(委員会設置会社においては、当該取引が委員会設置会社と取締役との間の取引又は委員会設置会社と取締役との利益が相反する取引である場合に限る。) (株式会社に対する損害賠償責任の免除) 第四百二十四条  前条第一項の責任は、総株主の同意がなければ、免除することができない。 (責任の一部免除) 第四百二十五条  前条の規定にかかわらず、第四百二十三条第一項の責任は、当該役員等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、賠償の責任を負う額から次に掲げる額の合計額(第四百二十七条第一項において「最低責任限度額」という。)を控除して得た額を限度として、株主総会の決議によって免除することができる。 一  当該役員等がその在職中に株式会社から職務執行の対価として受け、又は受けるべき財産上の利益の一年間当たりの額に相当する額として法務省令で定める方法により算定される額に、次のイからハまでに掲げる役員等の区分に応じ、当該イからハまでに定める数を乗じて得た額 イ 代表取締役又は代表執行役 六 ロ 代表取締役以外の取締役(社外取締役を除く。)又は代表執行役以外の執行役 四 ハ 社外取締役、会計参与、監査役又は会計監査人 二 二  当該役員等が当該株式会社の新株予約権を引き受けた場合(第二百三十八条第三項各号に掲げる場合に限る。)における当該新株予約権に関する財産上の利益に相当する額として法務省令で定める方法により算定される額 2  前項の場合には、取締役は、同項の株主総会において次に掲げる事項を開示しなければならない。 一  責任の原因となった事実及び賠償の責任を負う額 二  前項の規定により免除することができる額の限度及びその算定の根拠 三  責任を免除すべき理由及び免除額 3  監査役設置会社又は委員会設置会社においては、取締役は、第四百二十三条第一項の責任の免除(取締役(監査委員であるものを除く。)及び執行役の責任の免除に限る。)に関する議案を株主総会に提出するには、次の各号に掲げる株式会社の区分に応じ、当該各号に定める者の同意を得なければならない。 一  監査役設置会社 監査役(監査役が二人以上ある場合にあっては、各監査役) 二  委員会設置会社 各監査委員 4  第一項の決議があった場合において、株式会社が当該決議後に同項の役員等に対し退職慰労金その他の法務省令で定める財産上の利益を与えるときは、株主総会の承認を受けなければならない。当該役員等が同項第二号の新株予約権を当該決議後に行使し、又は譲渡するときも同様とする。 5  第一項の決議があった場合において、当該役員等が前項の新株予約権を表示する新株予約権証券を所持するときは、当該役員等は、遅滞なく、当該新株予約権証券を株式会社に対し預託しなければならない。この場合において、当該役員等は、同項の譲渡について同項の承認を受けた後でなければ、当該新株予約権証券の返還を求めることができない。 (取締役等による免除に関する定款の定め) 第四百二十六条  第四百二十四条の規定にかかわらず、監査役設置会社(取締役が二人以上ある場合に限る。)又は委員会設置会社は、第四百二十三条第一項の責任について、当該役員等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該役員等の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、前条第一項の規定により免除することができる額を限度として取締役(当該責任を負う取締役を除く。)の過半数の同意(取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議)によって免除することができる旨を定款で定めることができる。 2  前条第三項の規定は、定款を変更して前項の規定による定款の定め(取締役(監査委員であるものを除く。)及び執行役の責任を免除することができる旨の定めに限る。)を設ける議案を株主総会に提出する場合、同項の規定による定款の定めに基づく責任の免除(取締役(監査委員であるものを除く。)及び執行役の責任の免除に限る。)についての取締役の同意を得る場合及び当該責任の免除に関する議案を取締役会に提出する場合について準用する。 3  第一項の規定による定款の定めに基づいて役員等の責任を免除する旨の同意(取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議)を行ったときは、取締役は、遅滞なく、前条第二項各号に掲げる事項及び責任を免除することに異議がある場合には一定の期間内に当該異議を述べるべき旨を公告し、又は株主に通知しなければならない。ただし、当該期間は、一箇月を下ることができない。 4  公開会社でない株式会社における前項の規定の適用については、同項中「公告し、又は株主に通知し」とあるのは、「株主に通知し」とする。 5  総株主(第三項の責任を負う役員等であるものを除く。)の議決権の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する株主が同項の期間内に同項の異議を述べたときは、株式会社は、第一項の規定による定款の定めに基づく免除をしてはならない。 6  前条第四項及び第五項の規定は、第一項の規定による定款の定めに基づき責任を免除した場合について準用する。 (責任限定契約) 第四百二十七条  第四百二十四条の規定にかかわらず、株式会社は、社外取締役、会計参与、社外監査役又は会計監査人(以下この条において「社外取締役等」という。)の第四百二十三条第一項の責任について、当該社外取締役等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、定款で定めた額の範囲内であらかじめ株式会社が定めた額と最低責任限度額とのいずれか高い額を限度とする旨の契約を社外取締役等と締結することができる旨を定款で定めることができる。 2  前項の契約を締結した社外取締役等が当該株式会社又はその子会社の業務執行取締役若しくは執行役又は支配人その他の使用人に就任したときは、当該契約は、将来に向かってその効力を失う。 3  第四百二十五条第三項の規定は、定款を変更して第一項の規定による定款の定め(社外取締役(監査委員であるものを除く。)と契約を締結することができる旨の定めに限る。)を設ける議案を株主総会に提出する場合について準用する。 4  第一項の契約を締結した株式会社が、当該契約の相手方である社外取締役等が任務を怠ったことにより損害を受けたことを知ったときは、その後最初に招集される株主総会において次に掲げる事項を開示しなければならない。 一  第四百二十五条第二項第一号及び第二号に掲げる事項 二  当該契約の内容及び当該契約を締結した理由 三  第四百二十三条第一項の損害のうち、当該社外取締役等が賠償する責任を負わないとされた額 5  第四百二十五条第四項及び第五項の規定は、社外取締役等が第一項の契約によって同項に規定する限度を超える部分について損害を賠償する責任を負わないとされた場合について準用する。

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