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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ストーカーが過剰防衛で失明 II )

ストーカー被害者が過剰防衛で失明する可能性と警察の対応について

このQ&Aのポイント
  • ストーカー被害者が過剰防衛となるか、傷害罪になるか考える場合、警察の対応も重要です。Aさんはストーカーに追い詰められ、正当防衛として片目を失明させましたが、もう片方の目も潰してしまいました。裁判の際、Aさんの弁護士が警察の対応を批判し、マスコミにも発信すれば、Aさんに有利な結果を得られる可能性があります。
  • 一方、過剰防衛となり傷害罪が成立するとする意見もあります。また、治療費や慰謝料の請求額も高額となるでしょう。警察を批判しても一時的な話で、自分たちの責任を取るかどうかは不透明です。
  • 正当防衛の相当性については厳密に判断されます。性別や体力の違いなども考慮され、女性が小学生でストーカーが屈強な男だとしても、一概には認められないとされています。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#175206
noname#175206
回答No.2

 こういう概要だけでは司法判断はできません。  まず検察が、状況をコマ送りにするくらいに詳細分析するでしょう。女性はもちろん、幸いストーカーも存命ですから、そちらからも事情聴取でいます。事情を知っている人からも、事情聴取されます。現場だけでなく、ストーカー行為に関する証拠もかき集められます。その証拠の正当性も検証されます。  その結果として出てくる資料は、全てを読むのが苦痛なくらい大量でしょう。  その結果、立件とならないかもしれません。もし、立件となっても、今度は弁護人も検察同様の調査を行います。  検察、弁護双方が法廷で争い、その結果を裁判長を含む裁判官が合議して、判断します。今なら、裁判員が招聘され、司法判断に対して意見を述べます。  そういう、非常に手間がかかることをします。結果として、正当防衛はおろか過剰防衛さえ認められないかもしれませんし、逆にストーカーが女性に殺されても当然だったと判断されるかもしれません。  ストーカーも、ストーカー行為から暴行未遂に至るまでを、上記同様に立件から刑事裁判まであるでしょう。  民事訴訟についても同様です。ストーカーが民事訴訟するとして、女性側も民事訴訟を起こせます。その二つの経過は、検察が関わらないですが、それ以外はほぼ同様の手間暇をかけて争い、判断されます。  いずれも、どうなるかは、詳細まで徹底的に検討されての判断です。大枠でこうと決めることはできません。  こうしたことは、たとえば侵入してきた泥棒をバットで殴り殺したことを有罪とされた例があります(過剰防衛だったかどうかは忘れました、すみません)。  赤信号で横断歩道を渡っていた女性が自動車にはねられて死亡した事例で、ドライバーが無罪とされたことがあります。  だからといって、一般的に家宅侵入した者を殺したら必ず有罪とはなりませんし、赤信号無視の歩行者だけに一方的な落ち度があるということにもなりません。  もし、そういう一般的な判断が可能であれば、それを明示した万能な法律を作れることになりますし、結果として裁判所は不要となります。そうなっていないのは、やはり個々のケースは、徹底的に突き詰めないと判断ができないということです。

yingtao7
質問者

補足

ありがとうございます。すばらしい回答です。 このサイトには正当防衛に関して警察や検察よりも厳しい見方をする人も少なくありませんが、裁判員裁判になれば、女性にも何らかのペナルティーは必要だと考えても、今回の場合は警察の怠慢に対する批判が反映されて女性に有利になるような気がします。

その他の回答 (5)

  • d-y
  • ベストアンサー率46% (1528/3312)
回答No.6

まず、こういう事例には「盗犯等の防止及び処分に関する法律」が適用されます。 この点をしっかり押さえていない回答は、法的アドバイスとしてはあまりあてにならないかも… http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S05/S05HO009.html 「そのストーカーは、Aさんのアパートに侵入し」ということですから、第1条第1項第3号の「故ナク人ノ住居…ニ侵入シタル者…ヲ排斥セントスルトキ」に当たることは明白です。 従って、「自己…ノ生命、身体又ハ貞操ニ対スル現在ノ危険ヲ排除スル為犯人ヲ殺傷シタルトキ」には、正当防衛が認められます。 しかも、「現在の危険」がない場合でも、第1条第2項の規定により、「行為者恐怖、驚愕、興奮又ハ狼狽ニ因リ現場ニ於テ犯人ヲ殺傷スルニ至リタルトキハ之ヲ罰セズ」ということになっています。 ご質問の設例ではAさんが相当冷静だったような描写になっているのでちょっと微妙ですが、皆さんが言うほど望みがない事例ではないと思います。 冷静に考えれば、犯人が苦しんでいる間に逃げればよいわけですが、恐怖や興奮のために冷静な判断ができなかったということなら、上記の第1条第2項が出てくるわけです。 例えば、「片目はつぶしたけれど、女の力では相手を取り押さえることはできない。このままでは、いつ相手の痛みが治まって反撃に転じてくるか分からない。そう思うと恐怖でパニックになって・・・」のように言ってくれれば、かなり無罪っぽくなってきます。 警察の不手際について、事件当時のAさんの心理状態を判断する材料の一つとして、「警察に言っても何もしてくれなかったことを思うと、絶望のあまりパニックに陥り…」のような説明は可能だと思います。 また、警察の不手際で被害を受けたAさんが可哀そうであることは確かですので、いわゆる「情状」のひとつとして主張することはできるでしょう。 でも、いくら警察が誰かに悪いことをしたからと言って、その人が第三者に対して悪いことをしてよいことにはなりませんよね。 だから、マスコミ等を巻き込んで警察の悪さ加減を強調しても、裁判所のAさんの責任の判断にそれほど大きな影響はないと思います。

yingtao7
質問者

補足

ありがとうございます。 >でも、いくら警察が誰かに悪いことをしたからと言って、その人が第三者に対して悪いことをしてよいことにはなりませんよね。だから、マスコミ等を巻き込んで警察の悪さ加減を強調しても、裁判所のAさんの責任の判断にそれほど大きな影響はないと思います。 しかし、過失配分から行くと警察の怠慢も要因に入りますから、Aさんの過失はゼロにはならなくとも、少しは過失割合は小さくなるかと。  裁判員裁判になれば、裁判員の判断は多分にマスコミに影響されるでしょうから、結果的に影響は無視できないと思います。しかし、d-yさんも認めておられるようにAさんが無実になる公算が高いようですので、結局裁判所の判断に大差はないかもしれませんね。

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.5

>ある方の意見によると、“マスコミを巻き込んだとしても、れっきとした過剰防衛による傷害罪が成立し、複数年の刑務所での生活が確定します、確実に。 それは無いでしょう。 どう考えても執行猶予がつく事例です。 自宅に入ってきて襲われたという状況じゃ 傷害どころか殺しても執行猶予がつく可能性が高いぐらいですよ。 むしろ両目潰したぐらいじゃ傷害罪すらつかないかもしれない。 さんざんストーキングして不法侵入して暴行するような奴に対して 片目潰したら安全だなんて保証はないですからね。 逃げようとしてる犯人を捕まえて刺したのならともかく、 部屋の中で痛がってるぐらいじゃまだまだ危険性を排除したとは言い難いです。 よって正当防衛の相当性として認められる可能性も有り。 >怪我した人からの治療費や慰謝料などでは、一千万円以上の請求が確実でしょう。 これも確実なことは言えません。 犯人側の落ち度があまりにもありすぎるので 女性が有罪になろうとなるまいといくら認められるかはまったくわからない。 刑事と民事の判断はまったく別扱いなので、 有罪になっても犯人の賠償額が0円になることもあるし、 無罪になっても賠償額1000万円になることもあるんですよ。 >しかし、その場合、警察は自分たちの落ち度に対し、どのように責任を取るものなのでしょうか? 警察に落ち度はありません。 事件性がある場合に「当事者を司法の場に送る」のが警察の仕事です。 それに対して判断を下すのが司法。 なのに警察が警察だけの意思で無罪だと判断したら大問題ですよ。証拠もあるのに。 この事例で糾弾するのは司法システムを理解してない馬鹿だけです。 >有利に持って行っても傷害で執行猶予が付けば恩の字です。” 誰が言ってるのかしりませんが、そんな話を信用しないほうがいいかと。 >女性が小学生でストーカーが屈強な男だとしても認められない極めて厳密に解釈されるものなのでしょうか? すべての状況が加味されるので、小学生なら当然認められやすくなります。

yingtao7
質問者

補足

ありがとうございます。 >警察に落ち度はありません。  私が言っているのは質問でも書いた“しかし、警察もストーカーの相談を受けていながらきちんと対応しなかったという落ち度があります。”の部分です。落ち度ではないにしても、Aさんが起訴された場合、Aさんの弁護士が警察の怠慢を叩く格好の攻撃材料にはなるかと。

  • gookaiin
  • ベストアンサー率44% (264/589)
回答No.4

正直にいいまして、質問内容に無理があるようなきがします。 >Aさんはそばにあったボールペンを握り、そのストーカーの目を狙い片目を失明させてしまいました。 Aさん、すごく冷静ですよね。襲われた際にとっさにそばにあったボールペンで目を狙って失明させることができるんですから。 >Aさんはこのままでは、そのストーカーに復讐されると思い、もがき苦しんでいるストーカーのもう片方の目も潰してしまいました。 ますます、Aさんが冷静な事がわかります。とどめを刺さなければいけないと思って、もう片方の目を眼らってしとめるんですから・・・ さてこのように極めて冷静な女性が、上記の事実を警察にそのまま白状するんですかね・・・ 通常なら自分をかばうために、『襲われて、夢中になって反撃した。無意識で傍のボールペンをつかみ、突き刺した。怖かったので何回も突き刺した。結果として両目を傷つけてしまった・・・』 ということになりませんか。 警察もそのようなストーリーで終わりにしないでしょうか。(特に負い目のある警察、という前提のようですから。)

yingtao7
質問者

補足

ありがとうございます。 >正直にいいまして、質問内容に無理があるようなきがします。  そうですね。少し指摘されると確かに少し無理があるような気がしますね。しかし、ここでは女性はストーカーの行動を予測していて、勇敢だったという仮定でご勘弁願います。 >警察もそのようなストーリーで終わりにしないでしょうか。(特に負い目のある警察、という前提のようですから。)  私も警察は自分たちの落ち度をおおっぴらに叩かれる機会を提供してまで、Aさんをどうしても有罪に持ち込もうとする執念があるとは思いません。でも、このサイトにはどうしてもAさんを有罪にしたい人も多いようでして。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.3

”この場合はAさんは過剰防衛か、下手すりゃただの傷害罪になると思います”     ↑ 後の行為はただの傷害です。 急迫不正の侵害は終了していますから、 過剰防衛は成立しようがありません。 又、将来の復讐を恐れて、というのは残念ながら 急迫の侵害ではありませんので、その点からも タダの傷害です。 ”別の方の意見によると、“まず目を狙った時点で正当防衛の「相当性」が阻却されます。 何か手に持って振り回したら目に当たったであれば、 正当防衛ですが目を狙って失明を意図した時点では過剰防衛以上に該当します。”   ↑ この別の方は、正当防衛を誤解して理解しています。 正当防衛というのは故意犯について成立するのが 通常です。 過失犯については、防衛の意思が無いのではないか、 と問題になっているぐらいです。 この点、誤解している人が、非常に多いのです。 又、眼を狙った、というだけで相当性が欠ける、という のも誤解です。 正当防衛というのは、正と不正の戦いです。相手は既に 悪いことをしているのです。 被害を最小限に抑えるのは理想ですが、現実にはそんなことは 無理です。何しろ、緊急事態なんですから。 現実に無理なことを法は要求しません。 レイプされそうになった場合、眼を狙っても正当防衛は 成立します。

yingtao7
質問者

補足

ありがとうございます。 >又、将来の復讐を恐れて、というのは残念ながら 急迫の侵害ではありませんので、その点からも タダの傷害です。  そうですね。警察が送検しても検察が起訴するかは分りませんが。

  • yasuto07
  • ベストアンサー率12% (1344/10625)
回答No.1

片目はしょうがないでしょう、もうかためはもがいてる人に、コイニケガヲサセタノダから、凶暴でしょう。

yingtao7
質問者

補足

ありがとうございます。 なるほど。しかし、素人ほど恐怖心からyasuto07さんから見て凶暴な反撃に転じることが多いようです。

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