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ストーカー失明事件の真相と刑罰・賠償金について
- AさんがBさんをストーキングし、Bさんが警察に相談して接近禁止の警告を出すも、Aさんが逆上しBさんに暴行を試みる。
- BさんはボールペンでAさんの目を狙い片目を失明させ、その後もう片方の目も潰してしまうが、即座に救急車を呼ぶ。
- Bさんの行為は過剰防衛とも言えるが、Aさんが原因で心神喪失状態にあった可能性も考慮される。Aさんの刑罰と賠償金の額はどれくらいになるだろうか?
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質問者が選んだベストアンサー
法律の専門家ではありません。 最初の失明は、付きまといを禁止されているストーカーが侵入してきた時点で、Bさんは身の危険を感じたはずです。相手が刃物などを持っているかも知れないとの、予想するのも自然です。暴行と書いてありますが、法律的には「強姦」のことであろうと思いますので、やや過剰気味の感があるものの、抵抗しなければ強姦殺人、最悪は放火にまで及ぶ事件が実際にありますので、ここまでは正当防衛が成立すると思われます。この場合、実際にAさんが凶器を持っていたかどうかをBさんが確認する義務はないと思われます。警察官のように逮捕術を身に付けてはいない、素人だからです。裁判員裁判の案件であれば、一般市民はそのように判断すると思われます。 難しいのが、もがき苦しんでいる犯人の残る目を失明させたことです。ここで、「いくら何でも…」という意見が出て来るように思います。ただ、恐怖に怯え、錯乱状態の中で、咄嗟の判断で取った行動なの寛大な処置になると思われます。「ボールペン」というのが、その場の切迫感を説明する言葉になると思います。
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- hekiyu
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#1さんの回答が正しいですね。 当初の行為には、正当防衛が成立します。 過剰防衛にはならないでしょう。 正当防衛は、こっちが正しく、相手が悪い場合です。 法益の均衡はさほど重視されません。 しかし、次の行為は問題です。 急迫不正の行為は終了しているのにも関わらず 攻撃しています。 これは単純な傷害罪が成立します。 ただ、現実には量刑においてかなり考慮される ことになるでしょう。 ”BさんはAさんが原因で心神喪失状態にあったとも考えられます” ↑ 心神喪失であったかどうかは、事実認定の問題ですから これは、ケースバイケースとなります。 この場合に心神喪失になるかどうかは、Bを調べなければ 判別不能です。 一般論として論じることはできません。 心神喪失が認められれば、犯罪は成立しません。 ”Aさんにはどれくらいの賠償金が認められるでしょうか” ↑ Aの自業自得ですから、過失相殺が適用され、 ほとんど認められないでしょう。 なお、BもAに損害賠償請求することが可能です。
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ありがとうございます。
- missshitsumon44
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アメリカだったら話は早かったんですがね。 アメリカだったら侵入した時点で撃ち殺しても問題ないレベル。 日本はこの手の犯罪者に対しての刑罰が軽すぎますし、自己防衛に対しての許容が小さすぎます。 私も今時点では法律はわかりませんが、もし陪審員に選ばれたとしたら「無罪」ですね。
お礼
ありがとうございます。 中国やロシアだったら日本以上に正当防衛が認められにくいでしょう。
お礼
ありがとうございます。 このサイトは警察や検察以上に正当防衛には厳しい見解を持つ人が多いです。また、 質問者と対峙するような立場で回答する人も多いです。ですから、Bさんの視点で質問を出すと、Aさんの肩を持つような回答をする人も少なくありません。面白いもんですね。その点、princelilacさんはなかなか良識的な回答をされていると思います。