※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:これは過剰防衛?)
過剰防衛の条件とは?女子生徒が消火器で暴漢を失明させた場合の賠償について
このQ&Aのポイント
もしも女子生徒が消火器で威嚇して暴漢がなおも襲いかかろうとして、消火器を発射して暴漢を粉まみれにしたとき、これは正当防衛と言えますか?
その場合、女子生徒は検察や家裁に送致され、保護観察や児童自立支援施設に送られる可能性があります。また、巨額の賠償金が女子生徒に課せられる可能性もあります。
暴漢が失明した理由は女子生徒の正当防衛行為によるものですが、暴漢の不法行為を差し引いても女子生徒が賠償する額は相当なものになるでしょう。ただし、暴漢が獄中から民事訴訟を起こすことは可能です。
このサイトには正当防衛については警察や検察以上に厳しい見解をする人が多いですが、次の場合はどうなるでしょうか?
あくまで仮定の話です。揚げ足取りはご容赦願います。
とある女子校に暴漢が侵入し、女子生徒を襲おうとしたとします。その時、その生徒が勇気を振り絞り、そばにあった消火器で応戦し、消火器を暴漢に向けて発射したとします。その時、運悪く暴漢は消火器の粉末が目に入り失明しました。
その場合、女子生徒が消火器で威嚇して、暴漢が威嚇に屈せず、なおも襲いかかろうとして、消火器を発射して暴漢を粉まみれにして一時的に視力を奪い、ひるませるまでは正当防衛の範囲だと思うんですが、いくら暴漢でも失明させたら過剰防衛になるのではないかと思います。
おそらく、その場合、その女子生徒は検察に家裁送致され、保護観察がつくか、児童自立支援施設などに送られると思います。
しかし、何よりも 莫大な賠償金が残ると思います。暴漢の失明の原因は自らの不法行為によるものの、失明となれば慰謝料だけでなく遺失利益も考慮させるので、暴漢の不法行為を差し引いても
女子生徒が暴漢に償うべき賠償額は相当な額になると考えられます。
この場合、暴漢は失明しても懲役は免れないと思いますが、そうすると、獄中から民事訴訟を起こすことは可能でしょうか?
その女子生徒は一生かけてその暴漢に多額の賠償金を払わなくてはいけなくなるのでしょうか?
補足
ありがとうございます。 >失明させることを目的に 消火剤を目に向けて噴射した場合のみ、賠償義務が生じると考えられますね。 しかし、失明させる目的だたっとしても、それにはレイプ犯が訴訟を起こさなければなりませんが、服役中に訴訟を起こすにはどうしたらいいんでしょうか? また、刑務官に訴訟行動を阻害された場合、刑務官にも損害賠償請求を起こすことはできるでしょうか?