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市民税、健康保険税の納付
昨年の12月に仕事を辞め、今年の6月1日から新しい仕事に就きました。 社会保険完備の職場で、会社の名前の入った保険証をもらったのですが つい先日、健康保険税と市民税の納付書が届きました。 数か月分の納付書でしたが、一番早い納付期限は7月2日になっています。 私はその納付書で税を納めなければならないのでしょうか。
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>社会保険完備の職場で、会社の名前の入った保険証をもらったのですが ・その保険証と、国民健康保険の保険証をお持ちになり、市役所の国民健康保険課にお行き下さい そうして、国民健康保険の脱退手続きをして下さい 4月、5月の2ヶ月に相当する国民健康保険料を支払う事になります・・年額の2/12の金額 >つい先日、健康保険税と市民税の納付書が届きました ・4月と5月の国民健康保険料はまだ支払っていないと思いますが 送られて来た納付書は1期~10期(6月~来年3月分)になっており、年額が記載されていませんか (この場合、今年4月~来年3月の平成24年度の国民健康保険の納付書です・・12ヶ月分を10分割で支払います) ・脱退手続きをしますと、今年度4月から5月の2ヶ月分相当分の保険料を支払う事になります 保険料は再計算されて後日納付書が送られて来ますから・・その納付書でお支払い下さい >つい先日、健康保険税と市民税の納付書が届きました ・住民税の納付書は、速やかに会社の方に提出して下さい そうして、特別徴収にしてくれるように依頼して下さい ・会社の方で手続きをしてくれましたら、給与からの徴収に変更になります (納期限によっては:1期分、間に合わない分があるかも知れません その分に付いては納付書での支払になることもあります)
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>…私はその納付書で税を納めなければならないのでしょうか。 ○健康保険税 「会社の名前の入った保険証をもらった」とのことなので今後の国民健康保険税は支払う必要はなくなります。(国保の脱退手続きを済ませているなら)行き違いで国保脱退前の納付書が届いた可能性があります。(納付書に記載の連絡先へご確認下さい。) もし、手続きをしていないのであれば(他の健康保険の資格取得日から)14日以内の届出が義務ですから早急に手続きを済ませる必要があります。 ○市民税(住民税) 届いた納付書は昨年の所得に対してかかるものですから納める必要があります。 ただし、「(住民税の)特別徴収」が行われている会社であれば(会社と)市役所に確認しておいたほうが良いです。 『和歌山県情報館|個人住民税「特別徴収」に係る Q&A』 http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/010500/tokucho/.tokuchoqa.html ----------- (参考) 支払った「国保保険税」(および国民年金保険料)は「年末調整」か「確定申告」で「社会保険料控除」として「所得から」控除可能です。 『国民年金は、節税に使える!』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/merit4.html 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『税についての相談窓口 』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm ※住民税は市役所です。
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回答ありがとうございました。
- nrhp618
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納付書の支払期限変更と、再発行の手続きが必須ですので、役所の健康保険課などに、平日の役所の業務時間中に、きちんと連絡されることです。 現在ある納付書支払期日を過ぎた場合には、無職期間の国民健康保険料と市民税の分割払いではなく、一括払いでの納付限定となります。
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