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法人の人権について
法人の人権 自然人とだけ結合してると考えられる参政権などは認められないことはわかるのですが、 内心の自由などが各法人の固有のせ性質に反しない限り認められると芦辺憲法にかいてあります。 この各法人の固有のせ性質に反しない限り ということがわかりません。 教えていただけませんでしょうか?
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法人も、自然人しか享受の対象になりえない人権を除きできる限り人権を及ぼそうと芦辺先生はいうておる。 具体的には、平等権(14条1項)、請願権(16条)、国家賠償請求権(17条)、裁判を受ける権利(32条)、営業の自由、居住移転の自由(22条)、財産権(29条)、通信の秘密(21条2項)、適正手続(31条)、刑事手続き上の権利(31.35.37.39.38条)などは当然に認められる。 また、議論があるがおおむね、肯定してよいのが、表現の自由、思想良心の自由、結社の自由、集会の自由(21条1項)などある。知る権利や報道の自由も肯定してよかろう。 また、信教の自由も、宗教法人などを考えれば認められるべきでふり、学問の自由も学校法人などを考慮すれば認められて当然である。 幸福追求権は個別事案による。 否定されるべきは、選挙権その他参政権である。ただし、政治的行為の自由(政治献金)は争いあるも、限定的なら認めてよいと思われる。 また、注意すべきは、法人の人権も、構成員の人権を侵害するような場合、限界がある。通常法人の人権といえば、これが問題になることが多かろう。 (芦辺信幸 憲法学IV 人権総論 168頁参照)