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法人の人権

自然人とだけ結合してると考えられる参政権などは認められないことはわかるのですが、 内心の自由などが各法人の固有のせ性質に反しない限り認められると芦辺憲法にかいてあります。 この各法人の固有のせ性質に反しない限り ということがわかりません。 教えていただけませんでしょうか?

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  • tekcycle
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回答No.1

判らん人だねぇ。 xxがわかりません、ここまでは良いです。 教えていただけませんでしょうか、じゃないでしょ? どういう本を読めば教えていただかなくても解るようになるのか、を教えて貰わないでどうするんですか? もし私が家庭教師をしている子が、この英単語の意味を教えてください、と聞いてきたら、私は辞書の存在とその引き方を教えます。 英単語の意味を教えてください、一々こんなところで聞いて回っている人の受験がどうなるか、考えなくても判りそうなものです。 今まで自力で解決できなかったことと手持ちの本を並べて、法律のカテゴリに行って「読むべき本が何か」を聞いてくるべきです。 そんなんじゃ、間違って編入試験に受かったが最後、全くついて行けませんよ。 下手すると、編入試験で落とされた方が良かった、ということにすらなりかねません。

noname#178404
質問者

補足

すいません。一応、芦部憲法とシケタイは見たんですが。。。。 どうしても  固有の性質に反しない限りという文言がわからないのです。

その他の回答 (1)

  • tekcycle
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回答No.2

私はその分野のことを全く知りませんけど、 その分野の書籍が、仰る二冊しかないとはとても思えません。 本Aと本Bを読みました。じゃぁどうしてCやDを読んでないんですか?ってことです。 だって、現にあなたの質問にスラスラ答えられる人が居るわけでしょ? その人はどうして答えられるの? 学部入試でもそうですが、この教材とこの教材しか使ってはいけない、なんてルールはないはずです。 教材なんていっぱいあるんだから、いっぱい使っていっぱい勉強すれば良いんです。 あるいは、あなたはその疑問を解消するために、図書館や本屋で何冊本を見ましたか? 私は宅浪していたということもあって、大学受験レベルでその程度のことはしていましたよ。 あなたの勉強方法は大丈夫なんですか?そこが問われているんですけど。まだ理解できませんか? 知らないままお尋ねしますが、じゃぁその二冊で編入試験に受かります、ってどこの誰が言ったんですか? そもそもその二冊って、何用の本なんですか? 少なくとも片方は、木で鼻を括ったような不親切な本ではないかと想像しますが。 私も大学の数学でそういう本を使ったために、学部の教養の数学が全く身に付きませんでした。 最後の最後にアドバイスを頂いて、読めば解るような教材と出会いましたが、時既に遅しで。もうちょっと真剣に探していれば、と少しだけ思いました。(大体予備校でやったんで良いんだけど) 大学受験で失敗するパターンの一つに、正しい勉強方法が採れない、というのがあります。 ある教材手に入れたら、それを抱え込んでしまって、一歩もそこから出ようとしない。 それがその人にとって実力が付くという意味での名著なら良いけれど、そうじゃないという結果が沢山出ているのに、まだやり方を改めない。 その本と心中するのが目的なのか、編入試験に受かる学力を身に付けるのが目的なのか、自分で考えて自分で行動してください。

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