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基本的人権の素朴な疑問です。
基本的人権の素朴な疑問です。 僕は憲法とかには詳しくないので、説明が分かりにくいかもしれませんがよろしくおねがいします。 基本的人権には自由権や平等権、社会権・・などがありますが、 この中の自由権には「身体の自由」「精神の自由」「経済活動の自由」があります。 ですが自由権には「国家からの自由」と書いてあります。 これは、たとえば一般の人(国家ではない)に身体の自由を奪われたりした時に、「身体の自由」の権利を主張しても意味がないのでしょうか? つまりこの権利は一般の人から受けた束縛などにも権利を主張できるのでしょうか? 説明が下手でごめんなさい・・ 分かる方いましたら、お答えください。 できれば、わかりやすくお願いします。 よろしくおねがいします。
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お書きの話は、憲法の私人間効力という名で憲法上の論点となっています。 現在は、大企業のような社会的権力を持つ国家類似の私人が多く存在しており、一般市民の人権が制限される場面が増加しています。そこで、このような場合にも人権保障をする必要があるところ、憲法は強者から弱者を保護することが基本理念ですから、憲法で制約をかけて良い場面ともいえます。 ただ、私人間には私的自治の原則が保障されていますから、憲法で直接に制約をかけるのは行き過ぎとなります。 そこで、現在は、公序良俗違反(民法90条)や不法行為責任(民法709条)などの私法の一般条項を解釈する際に憲法の趣旨を取り込むことで、私人間の争いに間接的に憲法を適用することとされ、実際におこなわれています。 つまり、権利主張をするためには民法などの私法を解釈する必要があるところ、その解釈に当たって憲法の趣旨を取り入れ、解釈の理由付けを強化するわけです。 なお、私人が権利主張をするための道具は、民法などの私法です。刑法は国家が私人を処罰するものであって公法に属するものですので、私人の権利主張とは直接に関係しません。
その他の回答 (2)
憲法の規定によっては権利を主張できません。ご質問のとおり、国家に対しての定めですので。 日本国憲法 第13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。 私人に対しては法律(刑法)で主張できます。 第31章 逮捕及び監禁の罪 (逮捕及び監禁) 第220条 不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。 (逮捕等致死傷) 第221条 前条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する わかりづらいでしょうか?
お礼
回答ありがとうございます。 やはり、憲法ではなく、法律で主張するんですね。 とても分かりやすかったです。 ありがとうございました。
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
一般の人に権利を奪われた場合は、法律による規定に該当があれば、刑法等により罰せられます。
お礼
回答ありがとうございます。 やはり個人では刑法ですか。 ありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございます。 申し訳ありませんが上記に修正をかきましたので、 それを踏まえて回答をお願いします。 よろしくお願いします。
補足
皆さんごめんなさい。 説明が不十分で話に誤解があるようなので、 修正をこの場を借りて書かせていただきます。 僕が気になっているのは、「基本的人権」は「国家からの自由」なのですが、 たまにテレビとかでタレントなどの発言が人権侵害にあたるとか、主張する人がいますよね。 タレントの人は「一般の人」ですから、タレントに対して「基本的人権」の人権を主張しても無意味のはずですが・・、 人権侵害を主張しています。 ここで言っている「人権侵害」の「人権」と言うのは、「基本的人権」の「人権」とは違うものなのでしょうか? 違うのでしたら、その違いも教えてください。 よろしくお願いします。 説明が下手ですみません。