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無賃強制労働に関する質問
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元請け、下請けの関係では労基法の適用は 難しいです。 でも、優越的地位の濫用ということで そのような行為は禁止されています。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%84%AA%E8%B6%8A%E7%9A%84%E5%9C%B0%E4%BD%8D%E3%81%AE%E6%BF%AB%E7%94%A8 法的には違法の可能性が高いですが、 実際にどう対処したらよいかは 難しい問題です。
その他の回答 (3)
- sakura432z
- ベストアンサー率15% (7/45)
一人では無理でしょうが、頭数が揃えば出来る事も有ります。 労働基準監督署で不払い、未払いの申請を受け付けてくれます。 受け取る金額は査定次第で時間が必要です。 申請が下りても仕事は?でしょう。 プライドと無料奉仕の板ばさみですな。
お礼
皆様のコメントのおかげで 元請と和解することができそうです ありがとうございました。
はっきり言って、独占禁止法に触れるでしょうが。 もし、権限があるなら下請けの社員でしょうね。 会社が賃金を払わないとかだったら労働基準法に触れますが。 労働基準法は使用者と労働者の間での法律です。 労働契約法が適用されると考えます。 会社間でのことなら賃金ではなく、報酬とかんがえるのが筋ですね。 もし、会社が困ってるなら。 裁判で済ますしかないかなと考えます。 参考にならなかったらすみません。 使用者と労働者間なら労働局という相談窓口があるのですが。
お礼
皆様の知識のおかげで 裁判にならず元請と和解することができそうです。 本当にありがとうございました。
- RTO
- ベストアンサー率21% (1650/7787)
お気の毒ですが あなたはその企業の従業員ではありませんので労働基準法には違反しません あなたが建設業を営んでいるのでしたら 建設業法違反 あなたが製造業であれば下請法違反になります。 お近くの弁護士などの司法関係者にご相談ください
お礼
建設業法違反、下請法違反について教えてくれてありがとうございました。 労働基準法ではないということから他の視点で見ることができ とても勉強になりました。 どうにか元請と和解することができそうです。
お礼
優越的地位の濫用とこのURLを教えていただき とても勉強になりました。 この知識をもって どうにか元請と和解することができそうです ありがとうございました。