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労災について質問です
元請けからの依頼により作業していた作業員が親指の根元の神経、骨を切ってしまう(電動ノコギリにて)程の大ケガをしました。 その際、本来ならば元請けの労災保険を適用しなければならないのに、指名業者を外されることを恐れた元請け業者は下請けの労災保険を使い、更には怪我をした工事現場の場所も偽って労働基準監督署に報告していました。 そこで質問です。 この場合、どのような罪になるのでしょうか? 回答よろしくお願いいたします。
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- neKo_deux
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回答No.1
いわゆる労災かくしって事で、労働安全衛生法(第120条)違反とか。 50万円以下の罰金刑が規定されています。 「労災かくし」は犯罪です。 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/roudou/rousai/index.html