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間違っているのでしょうか?
こんばんは。 ソフトウェアの元請けで受注している案件を下請けに出している場合、次のような状態のときに法律的にどのような見解なのかをご回答願えませんでしょうか? ・下請け側は時間的な制約があり、十分な時間を開発に確保できないかもしれないと主張していた ・元請けの発注元への納品日は決定しており、その事と開発内容を伝えたうえで元請けは下請けに開発依頼 ・下請けは業務請負を承諾 ・下請けの元請けへの納品は、元請けから発注元へ納品される数週間前 ・下請けの時間的制約を補うため、元請けの担当者が時間を作り本来下請けが行うべき開発過程の確認作業をカバー ・下請けから元請けへの納品日、下請けと元請けの担当者がエラーなどをチェック ・納品完了 ・元請けの検収作業が開始 ・元請けから下請けへ、納品物件のミスを指摘、修正依頼 ・時間的制約を主張していたことと、納品が済んでいることを理由に修正を拒否 この事実のみを前提としたとき、おかしい点を挙げて頂ければ幸いです。突然で不躾な質問ですが、よろしくお願い致します。
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- MrBan
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(一当事者の書き込みが事実なのかどうかもわかりませんけど) 「この事実のみを前提としたとき」だと#1の方の見解と大差ないです。 "一般論でいえば"、瑕疵担保責任を訴求できそうです。 とはいえ、「契約書も見てない他人」の書き込みなど当てにするのは危険です。 契約書(と可能なら関連するメール等)を持って、 顧問弁護士なり近くの弁護士事務所なり役所なりに、法律相談 (基本は5千円程度。役所などでの無料相談等も探せばある) に行ってみるのがお勧めです。 ・「時間的制約の主張」が業務請負契約の条項なら(もしくは付帯条件と認められたら)どうなるか。 ・請け側の作業をカバーしていたりするが、業界慣習の偽装請負などを主張されないか。 実質の指揮監督権/責任が認められないか。 ・元請担当者が代替した作業は契約上どう処理されているのか。 ・元請担当者の確認作業とエラーチェックに故意/過失/重過失などはあるのか。 ・「事務管理」の適用や過失相殺の可能性はありえるか。 など、素人考えでもまだ推測の余地というか足りない情報がありそうですので。
- hchonan
- ベストアンサー率79% (19/24)
業務請負契約は民法632条~の部分に規定されており、 --- (請負) 第六百三十二条 請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。 --- という契約で「仕事を完成させること」が主な内容になり、実際に作業を行う請負先の従業員への指揮命令者は請負側となります。ですので、 >下請けの時間的制約を補うため、元請けの担当者が時間を作り本来下請けが行うべき開発過程の確認作業をカバー というのは「本来」と書かれている通り契約の枠を離れた行為だと思います。また、請負先には --- (請負人の担保責任) 第六百三十四条 仕事の目的物に瑕疵があるときは、注文者は、請負人に対し、相当の期間を定めて、その瑕疵の修補を請求することができる。ただし、瑕疵が重要でない場合において、その修補に過分の費用を要するときは、この限りでない。 2 注文者は、瑕疵の修補に代えて、又はその修補とともに、損害賠償の請求をすることができる。この場合においては、第五百三十三条の規定を準用する。 --- とあるとおり、瑕疵責任が発生しますので >時間的制約を主張していたことと、納品が済んでいることを理由に修正を拒否 というのは損害賠償や契約解除の理由になります。時間的制約の件については当事者間で交渉する際の材料にはなりえると思いますが、瑕疵責任を免れる理由にはならないと思います。また「納品後」という主張にしても「納品後検収前」ということであれば瑕疵責任以前に「仕事を完成していない」ということで契約不履行ということになるのではないかと思います。 脱線しますが、よく問題になる労働者派遣契約と請負契約の違いについては http://www.smbc-consulting.co.jp/company/solution/training/training_310.html が参考になるかと思います。