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横領罪と農業會長の不法處分についての判例解説
このQ&Aのポイント
- 横領罪の成立には、他人の物を不法に領得する意思が必要であり、所有者でなければできない不法な處分をする意思を含む。
- 農業會は供出米の保管任務を有し、農業會長がこれを不法に處分することは法律で禁止されている。
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横領罪は毀棄罪との区別から、不法領得の意思が必要である。 本判例は、この横領罪の不法領得の意思について、「他人の物の占有者が委託の任務に背 いて、その物につき権限がないのに所有者でなければできないような処分をする意 志をいう」とした点が重要である。 そして、その上で「必ずしも占有者が自己の利益取得を意図することを必要とす るものではなく、又占有者において不法に処分したものを後日に補填する意志が行 為当時にあつたからとて横領罪の成立を妨げるものでもない」と結論付けた。