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短期間の在籍でも社会保険料支払1か月分?
パートで5月1日入社、9日付けで退職しました。実際の勤務日数は3.5日間です。このため収入は26,985円で一旦振り込まれたものの、同月内の取得と喪失となるため準報酬月額16万円で算定された社会保険料22,346円を支払う様に言われました。これって支払わなければいけませんか?
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- saltmax
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回答No.2
>退職直後3号や他に就職した場合、重複しますが、還付とか出来ますか。 同月中の入社退社、他社への入社ならわかります。 先の入社、退社した会社をA社、次に入社した会社をB社とすれば A社の健康保険料、厚生年金の保険料とB社の健康保険料、厚生年金保険料を 徴収されます。 厚生年金に関してはB社の被保険者であった月とされるので 後日手続きすればA社で支払った保険料は還付されます。 結果的に A社の健康保険料とB社の健康保険料、厚生年金保険料を支払うということになります。 この間、国民健康保険、国民年金に加入しても同月喪失になるので 保険料は発生しません。 http://www.citywave.com/nagoya/lifeclinic/080227/index.html
- saltmax
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回答No.1
社会保険の資格取得月に資格を喪失した場合、 その月は1月の被保険者期間とみなされるため、 支払うことになります。 通常、社会保険の単位は月なので 日割り計算はありません。 入社月は月末に在籍していれば控除、 退職月は月末に在籍していなければ控除しない ということになっていますが 入社月に退職すれば例外として月末に在籍していなくても 1ヶ月分控除することになっています。 http://www.e-kyuyo.com/jitsumu/shahocal.html
補足
理屈は分かりました、ありがとうございます。退職直後3号や他に就職した場合、重複しますが、還付とか出来ますか。重複してとられるのは腑に落ちません。払えないから相談しているのでそこまで教えていただければ幸いです。