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1日で保険料の支払い違いますか?

5月31日に退職すると退職届け出しました。 その2週間後位に上司から退職日について考えてほしいといわれました。 会社の給料算定が20日締めなのですが、末日退職だと社会保険を支払いしないといけないから20日か、30日付け退職がいいということです。 私は8年前の6月に入社したので、退職金の兼ね合いで30日にしたいのですが。 円満退職を希望してます。会社の希望ですすめるべきでしょうか? けど失業しても支払うものと思っているので、なぜなのかわかりません。 わかりやすく、教えてください。

みんなの回答

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

よくある例なのですが、切りのよい月末ではなく月末1日前の退職日というを会社側が言い出すことがあります。 健康保険や厚生年金は月末在籍しているかどうかで、その月の1か月分を払うかどうか決まるのです。 例えば5月で辞める場合に月末の1日前に退職すれば、会社では払わなくて済むのです、そうすれば会社は負担するはずの5月分の半額を払わずに済みます。 一方退職者が任意継続あるいは国民健康保険や国民年金に入る場合は1日の間をおいて6月からということは出来ません、必ず5月31日からになります。 ということは5月分は会社としては払わないが退職者個人が全額支払うことになるのです。 任意継続の場合は在職中に会社が負担してくれた半額分も含めて全額ですから保険料はざっと2倍になります、国民健康保険は保険料自体が高いですから任意継続と同じか多い金額を払うようになります。 要するに結果として5月分は会社が負担分を浮かした分を、退職者個人が負担するということになってしまう、このからくりが月末1日前の退職日です。 これはセコイ会社がよくやる、わずかな保険料をケチる常套手段です。 月末1日前に退職すれば退職月の保険料の支払いがないという言葉に乗ってしまうと、退職後にたった1日のために高額の保険料を個人負担するようになります。 厚生年金は月末前に退職すればその月分の支払はありませんが、前月までの加入になります。 このサイトにもそういう状態に陥って、助けを求めて質問してくる方がいますが、退職してしまっては後の祭りで、お気の毒ですがとしか言いようがありません。 例えば上記のように月末1日前で辞めると、健康保険料が引かれずに得だと会社に言われてそのとおりにして、退職後に健保に行って任意継続(あるいは市区町村の役所で国民健康保険)の手続きをしたらたった1日なのに先月分を丸々払わされておかしいという質問がこのサイトでもありますが、言葉は悪いですが上記の説明で会社に騙されていたことが初めてわかるケースが多いようです。

azukino
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 正直なところ、いただいた回答の重みにショックを受けています。 円満退職を希望しているので、知らぬふりして末日まで 在籍しようか等、検討してみます。