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住民税の特別徴収と普通徴収について

小さな会社で総務の仕事を始めて間もないのですが、昨年の12月30日に退職者が出まして、今年の初めに市役所に給与所得者異動届を提出しました。徴収済期間には6月~12月と記入しその後は、普通徴収希望に印をして提出しました。そこで質問なんですが、当社の場合毎月15日締めの25日支払いの給料です。12月25日支払いの給料から住民税を徴収すれば次回の1月25日給与支払いの際は、会社からの徴収は不要なんでしょうか?ちなみに健康保険料についても教えていただければ助かります。ど素人ですみません。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#24736
noname#24736
回答No.4

#3の追加です。 遅くなりましたが・・・・。 1月20日付けで退職した場合は、1月25日の給与から12月分の社会保険料を、2月25日の給与から1月分を控除することになります。 給料から控除しきれない場合は、本人から徴収します。 なお、本人が承知すれば1月分の給料から12月・1月分を控除してもかまいません。

noname#9899
質問者

お礼

再度ご回答いただきありがとうございます。初めての事がたくさんありまして苦労しています。これからも貴重なご意見頂戴できればと思います。

その他の回答 (3)

noname#24736
noname#24736
回答No.3

住民税は、25日支払いの給料から徴収すれば次回の1月25日給与支払いの際は控除する必要はありません。 なお、1月1日~4月30日の間の退職者の未徴収税額は、原則として一括徴収が義務づけられています。 参考URLを御覧ください。 社会保険料は1ケ月遅れで、前月分を当月の給与から控除します。 30日で退職した場合は、31日で資格喪失しますから、12月 分の社会保険料は発生しません。 したがって、11月分を12月の給料から控除するだけです。 12月31日退職の場合は、1月1日に資格喪失しますから、12月分の社会保険料が発生し、11月分と12月分の2ケ月分を12月の給料から控除する事になります。

参考URL:
http://www.city.hachioji.tokyo.jp/zei/jz/kojin/tc/tcido.htm
noname#9899
質問者

補足

社会保険料についてですが、1月20日付けで退職したとしますと、1月25日の給与から12月分の社会保険料と1月分の社会保険料を2か月分控除するという事でしょうか?それとも2月25日の給与(五日分)の中から控除するべきでしょうか?

  • juvi
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回答No.2

一般には12月までの退職は普通徴収か特別徴収の継続(新勤務先がすでに決まっていれば)が選択できますが、1月以降ですと原則一括徴収です。 今回の場合、12月分まで徴収済みですので、1月分以降が普通徴収になります。従って1/25支払いの日割り給与からは徴収する必要はありません。 社会保険は専門外ですので控えておきます。申し訳ありません。

noname#9899
質問者

お礼

1月以降だと原則一括徴収なんですね。知りませんでした。とにかく今回の場合は、大丈夫そうなので安心しました。ありがとうございます。

回答No.1

原則は、残額一括徴収ですよ。 退職金から引けない時に限り 普通徴収にするよう 言われてるはずですけど。

noname#9899
質問者

お礼

早々の回答ありがとうございます。知らない事がたくさんありまして・・・。みなさんのご意見本当に助かります。

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