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契約書及び誓約書について
新規に会社(個人事業か法人化にするかは未定)を設立しようと考えております。 出資に関してはこちらでしますが、代表は別の人間で登記することになっています。 この際に、代表となる人間に経営権(代表権)は発生させないようにするにはどのような方法をとればいいでしょうか。 これに対し、法的に有効な書面(契約書または誓約書)等があればご教示ください。 どのような職種であるか、なぜ登記する相手が違うかは必要ないと思いますので割愛させて頂きます。決して違法な職種ではありません。 法人の場合と、個人の場合とで違うときにはその相違点も併せて教えてください。 よろしくお願いいたします。
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個人の場合は自の如く個人ですので、資本金とか代表とかはありません。 もちろん登記するような事もありません。 法人格にする場合ですが、ちょっと用語が混乱しているようですので、 整理してご説明すると、発起人及び株主があなたであればあなたが、 経営者(取締役)を選任や解任ができます。 ですから、経営者は株主の意向を汲んで経営を行う必要に迫られます。 そこで経営に関してですが、"代表権"がついた取締役は、経営に関する 決済すべてを行う事ができます。 なので、あなたが代表権を渡したく無い場合は、あなたが代表取締役になる必要があります。 そして、別の方には代表権の無い取締役にしないといけません。 但し、役職として社長職を与えても問題はありません。 また、株主という立場で誓約書等で経営権をしばる事はできませんので、 上記のように株主の立場、代表取締役の立場、取締役の立場をよく考えてみてください。
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- fujic-1990
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個人事業の場合は、質問者さんが使用者であり、別人(以下Aと称する)は使用人ですので、Aにはその仕事の経営権は発生しません。 Aになにができるのかは、質問者さんとAの契約によって決まります。 が、忘れてはいけないのは、「表見"代理"」の法理です。 Aが質問者さんから全権を委任されて営業しているかのような外観を、質問者さんが許していれば、Aがやったことの責任を質問者さんが負わなければなりません。 全権でなくても、なにかする場合に、そのことについては権限を与えられているような外観を呈していれば、同様です。 これは、Aをコントロールできなかった(監督責任を果たさなかった)質問者さんと、善意の取引相手のどちらを保護すべきかという価値判断に基づく制度ですので、被害を受けた取引相手に「Aとの契約ではこうなっている。Aに権限はない」と後出しジャンケンみたいなことを言っても無駄です。 ふつうは、民事的な責任をおわされるだけで済むでしょうが、いま思いつきませんが、刑事事件の責任は絶対負わないとは断言したくありません。 場合によってはなにかありそうです。 法人にした場合は、必ず代表者が「必要」です。代表者がいない法人はありません。 代表者として登記された人が代表者です。 代表者でない者を代表者として登記すると、登記簿に虚偽の記載をさせた罪になり処罰されます。 Aが代表者として登記されたのならAが代表者であり、Aが全責任を負い、経営者としての全権を持ちます。 Aがやったことの効果はその法人がぜんぶ受けます。良い事も悪いことも。 質問者さんには経営権はありません!株主として、Aをクビにできるだけです。 もちろん、Aが、大株主たる質問者さんの意向を体して動くのはかまいませんが、質問者さんが具体的にあれこれAに対して指示・命令を出すのは越権行為です。 これは法律ですので、Aとの契約でどうこうしようとしても、どうしようもありません(Aとの内部契約としては有効ですが、対外的には無効。他に向かって、Aには権限がない!と主張はできません)。 登記された代表者(質問者さん)が、Aを「取締役社長」にするのはかまいませんが、上記のように「表見"代表"」になります。 「専務取締役」などにした場合も同様です。そういう肩書きで活動する人はふつう「代表権を持っている」ものだからです。そう信じた人を非難はできないのです。 そうしたくなければ、ことあるごとに、あちこちで、「代表者は私だ。Aは社長ではあるが、代表権はない!」と言い続けて、Aが代表者であると誤解されるような外観を作らないことです。 くどいですが、質問者さんを代表者として登記しておかなければなりません。 Aを代表取締役として登記しておきながら、「Aには代表権はありません」的な主張をすることはできません。 前述のとおり、質問者さんが犯罪者となる危険があります。 結局、真実の経営者が姿を隠して経営しようとしても無理で、あとで困ることになりますね、きっと。